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財産分与での住宅ローン残債の扱い

無断別居し子供と連絡をとらせない妻と調停難航中。原因は私の暴力との事ですが暴力を受けているのは私で調停で妻から受けた暴力の傷の写真と傷跡を見せ真実を主張しました。次に親権、これも凶暴性の妻に育児は任せられないので争点です。金銭要求も慰謝料や根拠不明な財産分与や無断別居ながら翌日からの生活費など無茶苦茶です。質問ですが(1)無断別居への婚姻費請求は拒否できるか(2)別居後子供に会わせない、連絡も無視、妻の親も共謀して取合わないといった妻側の態度に慰謝料請求は認められるか?まだ離婚しておらず親権共有です。長女と約束した誕生プレゼントも渡せませんでした。一人残され家を守る生活はつらいです(3)財産分与では住宅ローンなどの負債も分与できるのか?私は出来ると思うのですが弁護士は負債は対象にならないと言うのです。どっちが正しいのでしょう。例えば折半するとして10月現在住宅ローンの残高が18,260,000円ありますので、単純に相手がプラスの要因だけで約500万要求してきたとすれば500万-(18,260,000/2)=▲4,130,000円で相手から負債分を指し引いた4,130,000円を私が得る事になるのでしょうか?(4)最後に愚問ですが婚約指輪(約80万相当)は一般的にどの様にしてるのでしょうか?激情性のある妻なら捨てる可能性があります。捨てられるなら換金して子供達の為に活かしたいと思ってます。妻は夫婦ケンカの度に暴れて家の中を無茶苦茶にする危険性があるも本人は自覚が無いのか理不尽な要求をしています。調停委員がいうには「とにかく現状維持の法則であなた(私)には親権はいきません」と。子供の命がかかっておりこの悪しき慣習とも戦っています

みんなの回答

回答No.4

現在妻と別居中の30代男です。 私も私名義の不動産(まだローンが残っています)を持っており、仮にこのまま離婚するとしたら不動産はどうなるのか、どうするべきか、という疑問がわき、それを解消するために弁護士に相談したことがあります。以下がその質問に対する弁護士の回答でした。 (原則)ローン残のある不動産は、買ったときの値段ではなく、その時の市価(中古で売りに出した際の価格)が、その不動産に対する「価値」になる。 よって仮に地価高騰などで、買ったときよりも売るときの方が高値の場合には、売却して得る代金からローン残額を引いて、残ったお金を折半する、というのが「財産分与」の一般的な考え方。 例えば4000万で購入した住宅でローンが1500万残っている状態で、売りに出したら5000万で売れた、という場合。 売値(5000万円)-ローン残(1500万円)=3500万円 この3500万円を二人で折半するので、1人あたりの取り分は1750万円となる。 反対に、不動産価値が下がってしまって、売値が買値より安く、更にローン残額をも上回ってしまった場合。例えば4000万で購入した住宅でローンが1500万残っている状態で売りに出したところ、1000万にしかならなかった場合。 売値(1000万)-ローン残(1500万)=マイナス500万 この500万円の「負の遺産」(平たく言えばローンの残り分)を2人で折半して、1人あたり250万づつ、ローンを払い続けていかなければならない。 上記は不動産を売却した場合の想定です。 一方、私は折角苦労して手に入れた不動産、離婚しても手放したくないので、その場合についても弁護士に聞いたところ、上の例を準用して例示すると回答は以下のとおりでした。 4000万で買った住宅で1500万のローン残がある状態で離婚、その時の不動産の価値が5000万円で、名義人である旦那が不動産に住み続ける場合には、 不動産価値額(5000万)-ローン残(1500万)=3500万 この3500万円を折半すると1人1750万円。家に住み続ける旦那は、離婚する奥さんに1750万円を財産分与として支払い、尚かつローン(1500万)を返済し続けなければならない。 一般的に離婚するとなると、財産分与だけではなく、お子さんがいれば養育費の支払い、不貞などで相手に慰謝料を払わなければならない時にはその支払い義務も帯びます。 当方は子供が1人、恐らく争っても親権は妻に行くでしょう。幸い慰謝料マターではないのでそれはないのですが、そんな私が保有している不動産物件は幸か不幸か価格が高騰しており、買値よりも高く売れる状態。よって私が不動産に住み続ける為には、別れる妻に財産分与として1750万支払い、更に毎月の住宅ローンも払い続け、子供の養育費を妻に払い、、、と、とてもとても生活は立ちゆきません。離婚したら、不動産は否応なく売却を余儀なくされるんだなぁ、と覚悟しています。 世間で聞く話で、離婚するときにそれまで住んでいた不動産を処分する夫婦のケースが多いのは、想い出の固まりとも言える「家」という存在を消し去りたい、という精神的な部分も大きくあるのでしょうけれど、それ以上の大部分は、金銭的にとても不動産を保持していられないから、というのがその理由の大半だと、弁護士の話を聞いて私は思いました。 「離婚しても、ローンの半額は妻は払い続ける必要がある」、と考えていた自分の甘さに、弁護士の話を聞いて気がつきました・・・。 これが私が弁護士から聞いた話です。それは違う!!等のご異見があれば、私も是非お伺いしたいと思いますので、専門家の方、詳しい方、ご経験者の方など、是非とも補足をつけて頂ければ嬉しいです。

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.3

お返事を返すのが非常に遅れまして、申し訳ございません。 No2さんの仰るように、個人名義の場合は名義人が負債を負うことになります。 下記はあくまで共有名義(1/2)であるとご理解下さい。 言葉足らずで失礼しました。 >(1)しかも別居前に約55万円程の現金を私名義の銀行口座から引出しており、また約7万円分の私名義の口座引落しのカードで買物をしています。 それ自体は別件で裁判を起こせるかもしれませんが、そのときの婚姻関係次第です。 親権の裁判の際は有利に働くと思います。 >この様に妻の凶暴性を主張したにも関わらず調停委員は“現状維持の >原則”故に“あなたが最高裁まで争っても親権はあなたにはいきませ >ん”と男性調停委員から断言されました。 証拠として不十分なのかもしれませんね。 裁判の有無に関してはどうなのでしょう? >今週末に次回調停がありますが、妻側も弁護士を立てたとの事で(調停>委員が私がもう弁護士をつけていたので必ず妻も弁護士を付ける様指 >示したとの事)、暴力をやった、やらないで紛糾すると見ています。 その後どうなりましたか?進捗を教えてください。 暴力的であることを立証できない場合は、他面から攻めてみてはいかがでしょうか。 例えば上記のように夫(元?)名義の講座からの現金引き落とし、着服は、そのときの婚姻関係状況次第では犯罪となります。 あまり好ましくはないですが、相手の落ち度を攻めるのが裁判では効果的です。 揚げ足とりでもかまいません。 徐々に徐々に攻めてみてください。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

え? 負債は分与・・・・というか、住宅の所有者は誰ですか? 家の所有登記が半分ずつなら負債も半分ずつですが、住宅の所有者があなたであれば、あなたが全額払うんです。私はNo1さんのおっしゃっていることが理解できませんが。弁護士さんが正しいですよ。 生活費などの借金であれば半分ずつですが、住宅など所有者の決まったものに関しては登記された所有者が全額払います。

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.1

(1) 別居に際する許可・相談の有無等は全く効力を持ちません。 よって無断であろうがなんだろうが関係ないことになります。 婚姻費請求とは婚姻費用分担請求のことであるという認識で宜しいですか? それであれば、婚姻費用分担請求は互いに合意しなければ調停成立とはなりませんので、拒否という姿勢でいけば裁判になるかと思われます。 (2) 何に対する慰謝料でしょう? 慰謝の理由が明確でありません。 明確で且つ客観的視点から見ても正論である場合は慰謝料請求は可能かと思います。 (3) もちろん負債も夫婦の共有財産と見なされます。 その弁護士さんは何を考えてそうおっしゃったのか理解できません・・。 今の財産分与は慰謝料を合算したものが主流ですので、一般のサラリーマンで150~550万前後になるかと思います。 財産分与は職業能力(今後昇格する見込みがある等)や支払能力も考慮される場合があるので、一概にお答えできません。 (4) どの様にするとはどういうことでしょうか? 指輪のその後ってことですかね? だとしたら人それぞれです。 捨てる人もいれば保管しておく人もいるでしょう。 離婚の際の親権は、妻が親権者としての能力を著しく欠いている、または妻が親権を放棄しない限り、大体妻側に渡ります。 どうしても親権をとりたい、または子どもを妻のもとに置いておきたくないといった場合は、前述の「親権者としての能力を著しく欠いている」ということを立証する必要があります。 これには物的証拠や第三者の証人を用意するのが効果的です。(どちらかというと証人を通した方が言い逃れされにくいでしょう。家の中をむちゃくちゃにするくらいなら声を発しているのでは?それであればご近所の方がそれを聞いている可能性がありますよね。) 以上です。 補足等必要でしたらレスを下さい。

001109600
質問者

お礼

的確かつ客観的な回答ありがとうございます。引き続き何卒宜しくお願いします。

001109600
質問者

補足

的確かつ客観的なご意見ありがとうございます。 言葉足らずですいません。 (1)婚姻費は無断別居後の生活費です。無断で、かつ小1の娘の夏休み期間中は実家におり実費はかかっていません。しかも別居前に約55万円程の現金を私名義の銀行口座から引出しており、また約7万円分の私名義の口座引落しのカードで買物をしています。今は持ち出していると思われるカード類は全て停止しましたが。この様な状態で離婚と婚姻費請求の調停申し立てをしたのです。10月始めに初回調停がありましたが、妻が暴れた時に負った私の怪我の写真を提示した事、また無断使用の現金等の履歴の通帳とカードの明細を提示した所、話題がその事に終始し、婚姻費の話題にはなりませんでした。私の怪我の写真は裁判所預かりとなりました。この様に妻の凶暴性を主張したにも関わらず調停委員は“現状維持の原則”故に“あなたが最高裁まで争っても親権はあなたにはいきません”と男性調停委員から断言されました。今週末に次回調停がありますが、妻側も弁護士を立てたとの事で(調停委員が私がもう弁護士をつけていたので必ず妻も弁護士を付ける様指示したとの事)、暴力をやった、やらないで紛糾すると見ています。また、親権については私一人が騒いだ所で何の影響も無いでしょうが、子供の人生に影響する重要な事なので、原則や慣習ではなく夫婦各々の性格や家庭の環境など子供にとってどちらが福祉的要素においても妥当か“個別検討”の上決めるべきと主張します。親権が男には厳しい現状は判りますが子供の人生を左右する重要な事なので、自分の限界まで戦います。とはいえ、精神論ではいくら騒いでも無駄なので、まずは如何にして妻の凶暴性、非道徳性を立証するか考えます。証人がいると確かにいいのですが。近隣宅は「またあの家大騒ぎしてる」と感じているでしょうが、近隣もどちらかと言えば妻との交流が深いので証人を頼むのは無理だと思います。こんな現状を知れば、世の男性は結婚しなくなるでしょうね。引き続き何卒宜しくお願い致します。 来る所まで戦います。裁判の

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