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外階段の事故について
築30ぐらいの3階建てマンションに賃貸で住んでるものです。外見上でもけっこう古い感じがする建物です。私はこのマンションのメイン階段で(3階から1階に通じている)降りるとき、つまずき頭部を床のコンクリートに激突。気を失って倒れていたところを発見者が通報してくれて救急車で運ばれ助かりました。脳内出血2ヶ所の頭部挫傷で頭の骨を丸く割って脳膜が破れてたのを接着剤でつなげたそうです。今は無事退院して後遺症もなく生活しています。最初は自分の不注意だと後悔していたんですが階段をあらためて見ると全階段の約80パーセントが滑りとめのゴムがはずれて金属の縁が出ている状態でした。これは不動産屋の責任もあるでしょうか?見るからに一回も階段の改善をしておらずそのまま放置状態です。
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- srafp
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これまでの文章から 不動産業者:地主 マンション購入者:区分所有による建物の所有者かつ家主 ご質問者様:借家人 土地の権利状態:不明(多分、定期借地権) このような法律関係ですよね。 法律の専門家ではないので間違っているかもしれませんが、地主は借地人の不備で起きた第3者に対する債務を弁済する義務はありません。 10日経っても「専門家」にマークする方の回答が付かないことを考えると、一度、法テラスに相談なさってみては如何でしょうか? http://www.houterasu.or.jp/
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
Ano.1です。 分譲マンションとの事ですが、分譲した不動産屋は所有権者から委託されて賃貸の斡旋業務をしているだけと受け取れますので、責任追及は難しいと考えます。 ##ここからは記憶が曖昧なので、余り信用しないで下さい## 外階段は『共用部分(共有部分)』ですね。と言うことは、そのマンションに入居する者及び所有権を持つもの全員に管理責任が生じます。再三、危険性を注意しても修繕を行わないという事実が照明された場合には、これらの者が共同で責任を負わなければならない筈です。 お住まいのマンションには管理組合は存在しないのでしょうか?修繕積立金は所有権者等から徴収していないのでしょうか? http://www.gojin.co.jp/faq/06/faq_06_16.htm また、マンション法(詳しい適用範囲は知りません)というものがあり、同法第6条第2項及び第3項をみると、修繕の申し立て及び修繕費用の請求が出来るようです。 『2 区分所有者は、その専有部分又は共有部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。』 http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k100.html
- 63ma
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#1の方が仰るとおり、賃貸マンションでしたら一義的にはマンション所有者に安全管理の義務があります。 築30年も経過してますので、建物のメンテナンスに注意を払わなくてはならない時期に入っている事は、マンション所有者も認識しているはずです。 また管理委託業務を任されている不動産屋も同様に、適宜家主に管理上の問題を報告すべきです。 質問者さんは後遺症もなく無事退院でよかったですね。
お礼
多分お金を出すのがもったいないからそのままの状態にしているんだと思います。またマンションの各オーナーがお金を出しあってやるものだからみんな渋ってると言ってました。これも不動産屋の悪知恵なのかもしれません。外壁、手すり、屋上管理、など放置状態です。水道代を請求するしかない名ばかりの自治会がありますが何も集会などありません。損害賠償請求、修繕催告など訴えて安全管理を考えてもらいたいのですが方向的には間違ってないでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 なにせ頭を手術してますのでかならずしも今後後いっさい遺症はないとは言えないと医者からいわれました。傷口がけっこうすごいので(頭部を空けてまたつなぐときにチタンでつなぎとめていてそのまわりがかなりへこんでいます。)ちょっと不安です。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
大怪我をされてお気の毒です。 後遺症もないということですがこれからもお気を付け下さい。 さて、階段の滑り止めですが法的に付けなければいけないというものではありません。 従ってマンション所有者や管理会社の責任を問うのは難しいと思われます。 なお、階段の滑り止めについては、踏み面全体が滑り止めの場合は有効ですが、段鼻に付けている場合は余計に躓きやすくて危険な場合もあります。 あなたの階段での怪我が、不十分な段鼻の滑り止めに躓いたため、と抗議した方がより真実性が高く共感を得る可能性があります。 家庭の木製階段に付いている滑り止めは踏み面が木製ですから結構有効です。でも踏み面が鉄製のチェッカープレートやコンクリートの場合はそれ自体が滑り止め効果があります。そこへあったりなかったりする後付の滑り止めがあったら、それこそ躓く可能性が大きいと思います。 階段面での滑り止めの状態を写真に数枚撮り、一度相談に行かれたら興味を示す弁護士もいるかもしれません。 大きな期待は出来ませんが試す価値はあるかもしれません。 頑張って下さい。
お礼
コンクリートで縁を滑り止めの金具のレールが埋め込まれていてその間にゴムがはめられてるのですがほとんどはずれてます。なにもしてないのでその金具自体が磨り減って半分もないほどになってます。たまに磨り減ってない金具が何箇所かあります。そこに運悪くひっかけたようです。まず文句いっても聞いてもらえないと思ってます。がもしあの事故で半身不随などになってたらとか誰からも発見されず死亡していたらと思うと単なる自己責任ですむ問題なのか疑問に思ってます。相談するところはどこがよろしいのでしょうか?弁護士事務所、役所、消防署などでよろしいでしょうか?納得いくところまでやってみたいと思ってます。
補足
ご回答ありがとうございます。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
そのマンションが全て賃貸であるのならば、家主及び家主から建物の修繕維持管理を委託されている業者に責任が有ると考えます。
お礼
詳しくは土地が不動産屋の持ち物でマンションは分譲で各オーナーから委託されて不動産屋が仲介して賃貸で入居している人もいればそのままオーナーが住んでるものといろいろみたいです。このマンションの安全管理(階段、手すりも錆びてて見た目が危ない、屋上も放置状態など)がなってないと自分の部屋のオーナーによく言ってましたがお金がかかるからなどと聞いてもらえませんでした。安全管理で言えば屋上も鍵をかけておらず誰でも上がれる状態でしかもその屋上のへりは15cmしかないのでほとんどのっぺらぼう状態です。もしこの状態で子供などが屋上から誤って落ちてしまったら取り返しのつかないことになると思うのですが・・・・、これでいいものなんでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。
お礼
多分、管理組合はないと思います。あっても名ばかりのものです。 あとこのマンションの土地は不動産屋の所有だということがわかってますので土地の工作物責任の範囲にあたると考えれば不動産屋を訴えることができると思うのですがいかがでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。