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借地買い取りについて教えてください

無知な私に、お知恵をお貸し下さい。 両親が結婚すると同時に父が建てたこの家に、もう37年住んでいます。 家は、借地に建っており毎年地代を払っていましたが ある理由で、この土地を買い取りたいと思います。 実は私が病気のため身体が不自由で十七年前に増改築をしたのですが、 予期せぬ事故も重なり、とうとう車椅子しかも電動という、 重量のあるものを家の中で使わなければならなくなってしまいました。 そこで今いわれるバリアフリーでの増改築を、どうしても必要に迫られています。 しかし、地主さんが少し変わり者で通っているような方でなかなか承諾してもらえません。 前回の時も色々お遣い物をしながら何度とお願いして、やっと出来たのです。 が、今回も承諾を渋っているようでもう何年も話が進められません。 両親ももう定年を迎えたので、私の将来のことも考えてか、父が 買い取らせて欲しい旨を相談にいったところ、やはりいい返事はもらえませんでした。 買い取るならと、地主さんが提示した価格は私達が考えていたより随分高額でした。 まだまだ田舎の町なので両親もつき合いを考えてかなかなか強気にでられないでいますが・・・ ちなみに、地代は余所(同じ広さでも条件がよい所)で聞くところの倍は払っていたようです。 土地の価格や、地代なども正当な額で交渉したいのですがどうすればいいのでしょう? それでも、やはり地主さんの承諾なしでは地主さんの言う値で買い取らなければならないのでしょうか?

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noname#233172
noname#233172
回答No.2

契約条件が良く分からないので、あくまでも一般論として聞いてください。 まず地代についてですが、社会情勢の変化(土地の価格や税金など)に応じて地主が地代の賃上げを要求できるように、借地人も、周辺の相場と比べて非常に高いと感じた場合、地代の減額を請求できます。もちろん、当事者間で話し合って解決することなのですが、大抵は折り合いがつかないでしょうから、その場合、簡易裁判所にて調停を申し立ててください。申し込み自体は結構簡単です。調停委員が客観的立場から、解決を試みてくれます。これでも駄目だった場合、裁判で争うしかありません。また、正当な地代を当事者が判断するのは大変難しいことなので、不動産鑑定士に依頼すると良いでしょう。全ての条件を考慮して第三者的立場から正当な地代を教えてくれます。お金がかかりますが、地主と争う気ならやって損はないでしょう。 家の増改築には、地主さんの許可が必要ですが、どうしても折り合いがつかない場合、土地の通常の利用の範囲内のことであれば、裁判所が地主に代わって許可をくれます。今回の場合は、バリアフリーにしたいとの事ですので、あっさり許可が出ることと思います。 土地の買い取り値段ですが、こればっかりはどうしようもありません。こちらから申し出た場合、相手の言い値がいやならば、買わなければ良いということですから。ただ、一般論で言わせてもらえば、今のところ買い取る必要性を感じませんが。のちのち、税金対策か相続問題などで地主側から買い取りを持ちかけてくるような気がしますので、その時に、思いっきり買い叩くと良いでしょう。借地法に守られた借地人の怖さをぜひ教えてあげてください(笑) どうも自分達で地主さんと争いたくないという場合は、プロに任せてみるのも良いかもしれません。

参考URL:
http://www.shakuti.com
takepiyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 自分で行動出来ないものの、両親のだらだらの交渉を歯がゆく見ていましたが、 私自身無知なので、どうしろとも言えず悔しい思いをしてました。 面倒くさがりの両親を説得し前へ進めるような気がしてきました。 がんばってみます・・・ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 借地契約が平成4年以前のものの条件変更にについては、現借地借家法ではなく、旧借地法が適用されます。その8条の2によりますと、当事者間で協議が整わないときには、裁判所で、貸主の承諾にかわる許可を求めることができます。裁判所はこの許可を与えるには「借地権ノ残存期間、土地ノ状況、借地ニ関スル従前ノ経過其ノ他一切ノ事情ヲ考慮スルコトヲ要ス」こととされています。人間には、誰しも老いが来ます。これに対して、車椅子はまかりならぬというのでは、衡平の精神に合致しないので、許可が比較的簡単に出るものと思いますので、弁護士(手続き全般を委任する場合)、あるいは司法書士(あくまでも書類の作成のみを依頼する場合)に早く頼まれることを勧めます。。  しかし、買取につきましては、相手に応じる義務はありません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/T10/049.HTM#top
takepiyo
質問者

お礼

早速ご回答くださいまして、ありがとうございました。 やはり弁護士さんにお願いするしかありませんね。 面倒なことになるのかと、迷っていましたが少し安心できて 相談できそうです。がんばってみます・・・ありがとうございました。

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