• 締切済み

酒気帯びでつかまった。しかも今回が2回目。

4年前に酒気帯びで免停になったことがあり、今回も酒気帯びで捕まりました。検事さんに事情聴取されまして、2回目の場合は罰金刑でなく裁判の後1年以下の懲役もあるからといわれてしまいました。で、実刑受ける確率はどの程度でしょう。ちなみに今回は罰金20万円ですますように裁判所に書類出すと検事さんにいわれ、赤切符にサインしてきたのですが、いかがでしょうか。

みんなの回答

  • osanem
  • ベストアンサー率18% (83/438)
回答No.5

厳しいことを言うようですが・・・。 失礼ながら飲酒運転はこの2回だけなのですか? 恐らく違いますよね? たまたま飲んだ2回とも運悪くつかまった分けでは ないんじゃないですか? 4年前につかまって今回2度目。 前回の反省が全く生かされていないと言う証しですね。 >人をひき殺さないうちに免許証を返納するべきでは・・・・・ 同意見です。 意地悪で書いているわけではありません。 anaojiさんの年齢、家族構成は分かりませんがご家族を悲しませる行為に至らない為の助言です。 先日飲酒運転で人を複数跳ねた事件の裁判があったのをニュースでやってましたが、ご覧になりましたか?懲役15年ですよ。どう思われますか? >反省いたしております。 とかいている反面、点数計算や取り消し、免停を気にしている姿勢が正直、腹立たしいですね。「反省」という言葉がとても軽く感じられます。

anaoji
質問者

お礼

回答ありがとう。

回答No.4

>反省いたしております 反省していないから、交通三悪である酒気帯び運転をするのであって、人をひき殺さないうちに免許証を返納するべきでは・・・・・ >2回目の場合は罰金刑でなく裁判の後1年以下の懲役もあるからといわれてしまいました。 市原はいい所ですよ・・・・・

anaoji
質問者

お礼

どうもありがとう。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

酒気帯び運転は、厳罰です。 なにより、意図的犯行とされるからです。 酒をのんでから、運転するまでに、運転席から逃げ出すことはできたはずですよ。 要は、本人に罪の意識が無いからです。 単なる過失、たとえばアクセルとブレーキを間違えて人をひき殺しても、罰金にはなりません。刑罰は無いのが普通です。 飲酒運転は、運転しただけで罰金か懲役です。 それだけ、罪が重い犯罪です。 まぁ、検察官の求刑よりも重い判決は無いはずですから、求刑が罰金ならば判決も罰金でしよう。 ただし、免許取消の可能性は高いです。

anaoji
質問者

お礼

ありがとう。懲役刑にはならないと思ってていいんでしょうか。あと、点数の累積が13点で過去三年以内に違反してないので、取り消しではなく停止処分だと思うのですが、どうですか?

  • fibula
  • ベストアンサー率30% (115/372)
回答No.2

とにかく裁判の時は強く反省し、家族からも(経済状況など)嘆願してもらい、できれば職場の上司にも来てもらって、全身で反省しているところを見せられるかどうかです。 確率はありません。 その他の違反・年齢にも依りますし・・・ とりあえず「反省・反省」の姿勢を見せることです。 上申書と言うことで反省文を書くのも手です。

anaoji
質問者

お礼

ありがとう。まだ裁判するとは決まってないですが、反省いたしております。

  • kuku-chan
  • ベストアンサー率35% (87/244)
回答No.1

2001年に道路交通法が改正され、4年前に酒気帯びで免停になられた時よりも 刑罰が厳しくなっています。 実刑を受ける確立は何%とかそういったことはあくまでも裁判官の判断によるものなので わかりませんが、酒気帯び運転の状態(他車に迷惑をかけて走行していたとか) にもよるのではないでしょうか。 とにかく、厳しい言い方をしてしまうようですが、自業自得ですので、 罰を真摯に受け止め、今後絶対に酒気帯び運転はやめていただきたいと思います。 少しなら大丈夫~とか近いから~というのは言い訳にならないですよ!!

参考URL:
http://www.ask.or.jp/ddd_topicks.html
anaoji
質問者

お礼

ありがとう。はい、確かに前回とはなにか処分の進行が変わったと思います。

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