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自己破産と民事訴訟

失業中で500万の借金で自己破産寸前です しかし民事訴訟を抱えています、請求額800万最低200万円はいただけると当方弁護士から言われています 訴訟は時間がかかり後おおむね1年くらいはかかりそうです しかしそれまで生活が持ちません 自己破産した場合の訴訟について 全く別物として訴訟は継続されるのか それとも訴訟も継続不可なのか 自己破産した場合の訴訟はどうなるか教えてください

みんなの回答

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.2

訴訟係属中に当事者が破産すると、原則としてその訴訟はいったん中断します。 そして、破産管財人が当事者となってその訴訟を受け継ぐことになります。 勝訴すれば、回収金は破産財団に組み込まれて債権者の返済にあてられることになります。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

弁護士いるんですよね 何で専門家に質問すれば済む話ですよね

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