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実印と三文判の違い?

自衛隊に三文判を預ける件で質問している者ですが、改めて実印との違いについて疑問が出て来ました。例えば、家を購入する契約書や、連帯保証人になる契約書に三文判を押しても有効なんでしょう? 100円ショップで誰でも買える三文判を他人が勝手に買って使った場合、本人の同意が勿論ないわけですから、その契約は当然無効だとは思いますが、しかしその場合、「自分は同意していない。自分はそのハンコを押していない」ということを証明しなきゃならないのではありませんか? 三文判は実印ほどの効力がないと言われたんですが、もうちょっと詳しくはっきりとその違いを知りたいのですが宜しくお願い致します。

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  • chakuro
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回答No.7

民事の裁判のルールとして、文書が証拠として提出された場合、「押印されている印鑑が作成名義人のものであればその文書は作成名義人本人が作成したものと推定される」というものがあります。 ただし、通常は、そもそも実印でなければ、「押印されている印鑑が作成名義人本人のもの」という事実を証明するのは困難です。 実印であれば、印鑑証明書の提出で容易に立証できますが 特別な事情がなければ、通常は、あなたが「この認印は自分のものではない」といえば、相手方は、あなたの肉筆の署名と一緒に同じ印鑑が押印されている別の文書を提出する等しないと認印があなたの認印であることを立証は出来ないでしょう。 あるいは、そもそも、問題になっている文書に認印と一緒に肉筆の署名があれば、筆跡であなた自身の作成文書であるか否かは明らかになりますので、この場合は、印鑑が認印か、実印かというのは二の次の問題ですが(もっとも、筆跡は人によってはひどく没個性な場合もありますし、筆記用具や、筆記時の心理状態などによっても結構変わりますが)。  よって、認印で勝手に文書を作成されても、「こんな印鑑自分は持ってない」といえば、むこうに証明作業が投げ返されますが、実印の場合は、「自分は同意していない。自分はこんな文書に実印を押した覚えはない」と言っても、ただそれだけであれば、相手方の「実印が押されているのだから0123gokudo本人が作成した文書である」という主張が裁判所に採用されてしまいます。 あなたは、「違う目的で実印を預けたのに勝手にこんな文書を作成された」とか、「家を留守にしている間に保管場所を知っている家族が勝手に持ち出して押印したとか」別途、主張・立証が必要になります。 かりに実印の横の署名があなたの筆跡ではなくてもです(基本的には、あなたの依頼で代わりに署名したのであろう、ということになります)

その他の回答 (6)

  • buttonhole
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回答No.6

 民法等の法解釈の問題と実際の訴訟における問題を分けて考えないと混乱してしまいます。簡単な事例を挙げて説明します。  「buttonholeは、御相談者から100万円を借りた。御相談者はbuttonholeに対してどのような法律上の請求ができるか。」という問題に対して答案を書くとしたら、「buttonholeと御相談者との間には金銭消費貸借が成立しているので、御相談者はbuttonholeに対して金銭消費貸借契約によって発生した貸金返還請求権にもとづき100万円を返還請求することができる。」となります。  もし、「借用書にはbuttonholeの実印がおされていないから(認め印しか押していない)、返還請求をすることはできない。」と解答したら、その答案はペケです。  例えば、「buttonholeになりすました甲が御相談者と金銭消費貸借契約を結んだのであって、buttonholeと御相談者との間には金銭消費貸借契約が成立していないので、buttonholeに対して貸し金の返還を請求できない。」というように「法律上の根拠」を示さなければなりません。  借用書に実印を押しているかどうかというのは、御相談者がbuttonholeを相手取って民事訴訟を提起した場合、御相談者が証拠として提出する借用書をbuttonholeが作成したものであることを証明し易いかどうかの問題なのです。  実印というのは本人しか持っていないというのが建前です。そして実印で押されたかどうかは、印鑑証明書によって容易に証明できます。もし、実印でない印鑑で押されていたとすれば、その印鑑がbuttonholeのものであることを証明することはなかなか大変です。  借用書にbuttonholeの実印が押してあれば、buttonholeの意思に基づいて押印されたという事実上の推定が働きます。そして、民事訴訟法の推定規定とあいまって、その借用書の作成名義人はbuttonholeであるという推定が働きます。  一般的に借用書というものは、気まぐれや冗談で作成するものではなく、本当に借りたからこそ借主は作成するはずです。ですから、その借用書はbuttonholeが作成したものと証明できれば、buttonholeが御相談者から100万円を借りたという事実を推認することができますので、原告である御相談者の請求を認容する判決を裁判所はすることになるでしょう。

回答No.5

すべての契約書というものは、当事者が合意した内容を証拠書類として作成するものです。したがいまして後日トラブルが発生した時に、裁判所などの第三者が見てもゆるがない証拠書類であるのがベストです。 そもそも契約は口頭契約も有効なのですが、片方が無効を主張すると第三者(裁判所など)が有効と判断できる証拠を提出しなければなりません。証明するのは大変ですよね。 したがいまして三文判を押しても有効なんですが、客観的に判断する第三者は本人の意思が反映されているかどうかは、状況証拠のみですので本人の真意までは確定できません。そこで本人の意思表示である証明書のひとつが印鑑証明書で信用力を高めるために役所が発行するのです。 大切な契約は、後日トラブルが発生した場合にそなえて、相手方の本人意思表示の証明度高める為に、本人署名と印鑑証明書と同一の印影の実印が契約書に押印されておれば安心というものです。だから三文判は実印ほどの効力がないと言われるのです。 そこで大量生産の同一印影の三文判が押印された本人の意思表示のない契約書は当然無効です。本人がそのハンコを押していないということを証明しなくても、相手方に本人の意思表示はどうして確認されたのか、証明させればよいのです。

回答No.4

私も若い頃、質問者さんと同じ疑問を持ちました。基本を理解すると簡単です。 1.社会人になると、実印、銀行印、三文判の3種類の印鑑を持つべきとアドバイスを受け、実践しています。(但し土地家屋、銀行預金、証券債権などの資産がある場合の話です。土地家屋なし、銀行預金無し、証券債権無しなど、無資産で一生すごすなら、話は違うかもしれません。) 2.実印は資産(土地、建物、株式)の売買の時に使用します。あるいは非常に重要な契約(個人間の金銭貸借契約であっても)のとき使用します。相手にも同様に実印の押印を要求できて、後日契約の効力について争いを封じるためです。自分から印鑑証明を提出し、相手に同じことを求めます。印鑑は実印用の印鑑と言ってハンコ屋さんに注文します。世界で1個の大きめの印鑑が作られますが、その分極めて高価です。 原則、資産取引以外の場合を例外として、実印は持ち歩かず、金庫とか同様の場所に保管します。 3.銀行印は、その名の通り銀行との取引に使用します。そのほか自動車保険、火災保険などすべての金融機関の取引に使用します。大きさは実印より小さく、三文判より大型です。 三文判で口座を開設すると、悪意の第三者(疑えば親兄弟、配偶者も最悪有り得ます)が三文判をどこかで買ってきて、預金を勝手に引き出されたり、保険契約を勝手に解除・締結することが出来ます。銀行印はこういうことを予防もしくは阻止できます。 銀行印は、ATM以外の金融機関取引があるときのみ持ち歩きます。銀行印を紛失したときは、大変です。再度銀行印をはんこ屋さんに作成してもらい、印鑑登録をすべての金融機関についてやりなおします。 4.三文判は形式的な取引に使用します。書留、宅配便の受領印、役所に押す印などです。単に確認するための印鑑はすべて三文判を使います。逆に、絶対実印、銀行印は使わないようにします。(偽造されるリスクを回避するためです)三文判を紛失したときは、また買うだけです。 私が20代後半、初めて家を買ったとき、実印が必要と言われていたので、三文判を実印登録して契約しようとしたら、不動産会社の営業の人が、上の話をしてくれて、契約は延期して、実印を製作登録後、契約することになりました。 その不動産会社の営業の人は私に言ってくれました。「あなたが買った何十年かかって代金を支払う不動産を、誰でも簡単に、極端に言えばあっという間に自分のものとできてしまいます。不動産売買には必ず白紙委任状を提出するからです自分の財産を簡単に取られてしまうようでは、契約すべきではありません。一生を棒に振ることにもなりかねませんよ。」 その営業の人は私の一生の恩人です。残念ながら名前は忘れましたが・・・。 今風にいえば「なりすまし」対策です。同じ印鑑さえ持っていれば誰でも本人になりすませるのです。「印鑑さえ持っていれば本人が契約したとみなすのですか?それはおかしいです。どうして印鑑持参以外の方法で本人確認しなかったのですか?私には絶対納得できません」と、どう抗弁しても、誰にも、裁判に訴えても、認められないのが世の中なのです。

0123gokudo
質問者

補足

懇切丁寧な回答ありがとうございます。他人に対する温かみを感じる回答ですね。ところで、私の別の質問に対する回答である人が「三文判を使われようと、実印を使われようと、本人が合意していない契約は無効を主張できます(無権代理)」と言いました。これは貴方が回答の最後部分で書かれたこととは矛盾するのですが、世の中の実情はやはり貴方が書かれたようになっているのでしょうか? つまり、主張するのは自由だけれど滅多に認められることはないのでしょうか?どう思われますか?

  • zap35
  • ベストアンサー率44% (1383/3079)
回答No.3

法律で「実印を使用する」ことが決められている書類を除けば、実印と認め印(三文判)の法的な効力は同じです。 実印は住んでいる市区町村に届け出をしている印という意味です。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo41.php http://www.toyodo.co.jp/03_read/read07.html

0123gokudo
質問者

補足

私の別の質問に対する回答で「三文判を使われようと、実印を使われようと、本人が合意していない契約は無効を主張できます(無権代理)」と言われました。ところが、下のNo.4さんの回答には、「今風にいえば「なりすまし」対策です。同じ印鑑さえ持っていれば誰でも本人になりすませるのです。「印鑑さえ持っていれば本人が契約したとみなすのですか?それはおかしいです。どうして印鑑持参以外の方法で本人確認しなかったのですか?私には絶対納得できません」と、どう抗弁しても、誰にも、裁判に訴えても、認められないのが世の中なのです。」とあります。そして貴方は<<法律で「実印を使用する」ことが決められている書類を除けば、実印と認め印(三文判)の法的な効力は同じです>>と書かれています。ということは、世の中の実情は限りなくNo.4さんがおっしゃってる方に近いのでしょうか?

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.2

立派なハンコか100均のハンコかは問題ではありません。 役所(市役所)等に印鑑登録されたものが実印です。 ハンコと一緒に印鑑登録がないと実印としての機能はしませ ん。 つまりどんなに安物で、ちゃちなつくりでも、登録されてい れば実印。100万の象牙の印鑑でも登録しなければただの 3文判です。

  • ishidaira
  • ベストアンサー率36% (150/413)
回答No.1

実印というのは市役所等で「印鑑証明」をしてあることが前提です。 それであれば、印鑑の種類は100均だろうがかまいません。つまり、「印鑑証明」されてなければどんな高級な印も実印と呼べません。 質問者さんのおっしゃる三文判とは認印のことでしょうか。 手書きのサインと同じような物で(郵便物に押す等)、誓約・契約行為に効力は無いと思います。