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ハンコの偽造
ある書類をネットで知り合った方に譲ることにしました。 譲ること自体は法律的にも問題はないのですが、 書類のハンコに「届け出印」を押さなくてはいけません。 このハンコ 私にとって、通帳やその他、重要なハンコになっています。 ハンコの印影をまねて悪用を考えると、譲渡にためらうものがあります かと言って三文判は押せません。だいじょうぶでしょうか。 アドバイスをよろしくお願いします。
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どうしても心配でしたら、やはり「届け印」を別の印鑑に改印してそれから譲渡されるしかないでしょう。 改印の手続きは、名義書き換え代行の信託銀行か、その会社の株式課に連絡すれば判ります。
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- haru-p
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回答でなくてすみません。 ご質問を読ませて頂いて考えさせられました。 印影の偽造で結構あるんですね。 ところで No.4 の方の言われている通り、印鑑登録されている印鑑を通帳 などに使われずに、新たに複雑な形の実印を印鑑登録してはどうでしょうか? 通帳が盗まれて直ぐ引き出される事だけは防げると思うので。 今のままのスタイルの印鑑がある限り印影の偽造はどうやっても回避出来 ないので、偽造しにくい実印を使えば若干被害に遭う確立が下がると思われ ます。本当に若干ですが...
- oo1
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改印するが一番確実な方法ですが、お急ぎなら、生の印影を人為的に「汚す」のが一番でしょう。即ち、署名(記名)部分にかけて押印するとか、手書きで○に「印」と書き、その上に押印するのもいい。但し、薄く押印するのは有効性の問題もあるし、技術的に難しい。少しずらしたりするのも同様によろしくない。 印鑑証明の印影から作った模造印で各種の書類に押印していますが、本当に誰も気付かない。自分の印だからよいようなものの、貴兄のご心配は、まさに現実の問題です。
- kurio
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>かと言って三文判は押せません。 じゃぁどのようなハンコならOKなのですか? そもそもどのような書類なんですか? 三文判が押せない理由が理解できません。 話が整理できてませんね。 ----- ある書類(契約書の類?)に自分のハンコを押して、契約者である知人(ネットで知り合った人)に提出する。 その契約書に押すハンコが銀行印と同じ物なので、知人が陰影からハンコを偽造して悪用するかもしれない! ------ ということでしょうか? 補足をお願いします。 p.s そんなに気になるなら通帳の印鑑を変更すればすむことでは?
お礼
ある書類と言うのを最初から明確にしていたらよかったと思います。 せっかく答えて下さったのに申し訳ありません。
補足
書類とは株の増資時に応募する「株式申込証」の裏面に記載する、「新株引受券証書発行請求欄」です。譲渡可能とあります。ネットの知人に面識はありません。 よろしくお願いします。
質問の趣旨が良くわからないのですが。 >書類のハンコに「届け出印」を押さなくてはいけません その書類の印鑑を別の三文判などに改印して、それから渡したらいかがですか。
お礼
ある書類と言うのを最初から明確にしていたらよかったです。 せっかく答えて下さったのに申し訳ありません。
補足
書類とは株の増資時に応募する「株式申込証」の裏面に記載する、「新株引受券証書発行請求欄」です。譲渡可能とあります。ネットの知人に面識はありません。 よろしくお願いします。
- arai163
- ベストアンサー率22% (214/970)
届け出印って銀行印?それとも実印ですか? 捺印した書類を提出ではなく、譲渡ですか? 印影の偽造よりも、捺印した書類の譲渡が理解できません。 私は、捺印済みの書類が他人に渡る方が悪用されるのではと心配になります。 不動産や物品に係わる書類でしたら、貴方が必要機関に提出して手続きが完了してから不動産又は物品をお渡ししては如何でしょうか。 書類を譲るのでしたら、譲り受けた人が捺印すればいいのでは。 どうしても心配でしたら、書類の譲渡は止めた方がいいと思います。
お礼
ある書類と言うのを最初から明確にしていたらよかったです。 せっかく答えて下さったのに申し訳ありません。
補足
書類とは株の増資時に応募する「株式申込証」の裏面に記載する、「新株引受券証書発行請求欄」です。譲渡可能とあります。ネットの知人に面識はありません。 よろしくお願いします。
お礼
まったくその通りです。アドバイスありがとうございました。