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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代金が返済されない場合どうしたらいいの?)

代金が返済されない場合の対処方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 代金が返済されない場合、購買者はどのような対処方法があるのでしょうか?売買契約を解除したにも関わらず、約65万円の未払いがあります。警察や司法書士、弁護士などに相談しましたが、確実な解決策は見つかりませんでした。訴訟や差し押さえの手続きも考えられますが、それぞれにリスクや費用が伴います。代金を振り込んだ銀行に相談したところ、「組み戻し」が可能とのことですが、債務者の承諾が必要であるため、対応が難しいです。
  • 購買者が代金を回収するための方法はいくつか考えられます。まず、警察に被害届を出すことができますが、詐欺行為として認定されるかは検事の判断によります。また、訴訟を起こすことも考えられますが、着手金や成功報酬の費用を考慮する必要があります。差し押さえも手続きの一つですが、債務者の資産や口座の有無によって効果が異なります。また、代金を振り込んだ銀行に相談するという方法もありますが、債務者の承諾が必要であり、確実な回収方法ではありません。
  • 代金が返済されない場合、購買者は専門家に相談し、最適な解決策を見つける必要があります。警察や司法書士、弁護士などの専門家に相談することで、具体的な手続きやリスク、費用について詳しく知ることができます。また、消費者生活センターに相談して、法的な助言を受けることもできます。ただし、確実な回収方法を保証するものではなく、個別のケースによって適切な対処方法が異なることを覚えておく必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • waosamu
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回答No.2

> 65万のうち60万の訴訟であるという訴状 そうです。一部請求の旨を示さないと、既判力や、2重起訴の禁止の原則から、後の5万の請求が却下されるからです。 >訴訟は、相手の住所を所管する簡易裁判所と聞きましたが  そういう管轄設定もありますが、相手の家が質問者様の家から遠方だと、不利になるので、義務履行地(民事訴訟法第5条1号)という管轄設定もありうるという可能性をのべたのです。  それで、訴訟が始まれば、質問者様にとって有利ですよという可能性を述べました。  小額訴訟の場合、勝訴すると、仮執行宣言っていう、要は、強制執行していいよ というお墨付き文章が出ますので、それが、強制執行を認める文書(こういうのを債務名義って言います)で、それを裁判所の書記官に見せて 差押さえって流れです。  多分、被告の銀行口座がある住所の裁判所の書記官だと思います。 すんません、この辺はしりません。

hayato_119
質問者

お礼

その後、相手方から、「内容証明にて期日を定め、送付します。」と連絡がありました。 送付されてくるまで、またその内容を見てから出ないと何ともいえませんが、取り敢えず届くのを待つことにしました。 信用できないが・・

hayato_119
質問者

補足

なるほど、有難うございます。【義務履行地】については裁判所で伺ってみます。 仮執行宣言ですが、これは予め何を差し押さえるか小額訴訟を起こす時点で決めておく(調べておく)必要があると思うのですが、給与口座を調べておく必要がありますよね。 その手立てはお分かりになりますでしょうか? ちなみに、質問に掲げた私が「代金を振り込んだ銀行」というのはイーバンク銀行です。 イーバンクに「組み戻し」依頼をしましたし、代金請求も行い、相手に誠意があれば、問題なく解決できるのですがそれすら見込みも無さそうです。

その他の回答 (1)

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

 請求額の一部であることを明示して 小額訴訟でも起こせばいかがでしょうか?  小額訴訟は60万以下までなので、請求額の一部と明示して 60万で起こす。    ちなみに、裁判管轄ですが、相手が応訴するかは定かでないので、 保証はできませんが、あなたの口座がある銀行の住所のある簡易裁判所にできます。義務履行地という観点での管轄設定です。  それで、勝訴すれば債務名義になり、相手の銀行口座差し押さえする。  それで、60万取り戻したら、後の5万も同様にする。

hayato_119
質問者

補足

有難うございます。少し判らないことがあるので、教えてください。  >請求額の一部であることを明示して小額訴訟でも起こせばいかがでしょうか?  この、請求額の一部であることを明示するとは、65万のうち60万の訴訟であるという訴状で良いのですね。    >ちなみに裁判管轄ですが、相手が応訴するかは定かでないので、 保証はできませんが、あなたの口座がある銀行の住所のある簡易裁判所にできます。義務履行地という観点での管轄設定です。  訴訟は、相手の住所を所管する簡易裁判所と聞きましたが、違うのでしょうか? 「義務履行地」という言葉は初めて聞きましたが、ここを少し詳しく教えていただけないでしょうか?  >それで、勝訴すれば債務名義になり、相手の銀行口座差し押さえする。  勝訴したとして、債務名義?になる流れや、相手口座の差し押さえ方法がいまひとつ判らないのですが。 初めて聞く言葉があり、また、弁護士も裁判所でも聞けなかった話なので、少し詳しく教えてください。お願いいたします。

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