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猫 犯罪 警察
犬猫のボランティアの女性です。先月の9月、地元のコンビニで、ある女が万引きを働き、警察に拘留されました。女の車には猫一匹、自宅にも十数匹の猫がおり、警察は連休をはさんで三日後に保健所に連絡、私どもはその日の夕方女に面会、その際始めて車に猫が残されていたことを知りました。自宅の猫達は無事でしたが車の猫はすでに死亡。女は再三警察に猫を車から出して欲しいと訴えたそうですが、犯人といえども他人の車に勝手にさわれないと取り合ってもらえなかったそうです。 数日後、犯行現場に車が放置されたままだったので警察は女に委任状を書かせて車を移動しました。すでに猫は死んだ後でしたが。警察のこのような態度に対して抗議したいと思っております。どのような法的裏づけができるでしょうか。猫でなくとも高価な楽器など犯人の大切な財産であればどうなんでしょうか?警察にはなんの管理責任もないのでしょうか?道義的な責任しかとえないのでしょうか?公安にはまだ言ってませんが、公安にも話してみようとは思っています。警察の責任についてお分かりの方は教えてください。
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- Hamida
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回答No.1
動物愛護管理法に抵触するものと思います。警察監査室に相談してください。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。わたしどもも動愛法に抵触すると考えたいのですが、むずかしいところがあるようです。監査室や公安にも相談したいと思っております。