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交通事故の相手は??動かない警察と保険会社
●先日彼女のうちに薬物中毒?精神異常者?が車で来て玄関をガチャ×2した後開かないのに憤慨したのか?前に停めていた彼女の車に自分の車を追突させました。その時は姉がいたらしくすぐ警察に通報。連行されるときに「殺すぞ!」などとわめいていたそうです。その後犯人は運転していた事を否認したそうです。実際追突させた瞬間は見ていません。後日警察に行ったのですが犯人についてあまり語らずナンバーだけ教えてくれました。で(実際は調書が透けてて名前も生年月日も見えたが)っで調べてみるとどうもヤ×ザらしいのです。自宅には近寄らないほうがいぃ、運転者が特定できないので動けないって。(んなアホな)という警察。車両保険に入っていないので保険会社(ア○ホ)はこちらに責任がないので動けませんとのこと。犯人に出頭要請したが出頭しないし自宅に行っても居留守使ってでてこないと警察。なぜこないにやる気がないのかなぁ…。っでなんとか責任を追及したい。損害賠償も取りたい。どうしたらいぃのお???
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- been
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犯罪捜査は原則として任意捜査として行われるので、被疑者が出頭要請に応じない場合、強制捜査に踏みきる(逮捕状の請求ができる)だけの証拠がない限り、捜査は難航します。必ずしも「やる気がない」わけではありません。 ただ、正当な理由なく人の住居(その敷地を含む)に侵入する行為は住居不法侵入罪(刑法130条前段)に、また、故意に衝突させて車を破損する行為は器物損壊罪(刑法261条)にあたるので告訴すれば警察は動かざるを得なくなります。この場合、だれが犯人かわからなくても告訴は可能です。犯人探しは警察の仕事ですから。ただし、「動く」といっても原則は任意捜査なので、それなりの証拠がない限り進展は望めません。 損害賠償請求は、告訴と異なり、加害者を特定する必要があります。相手が任意に賠償に応じない場合は、訴訟を経るしかありません。ただし、裁判を起して勝訴しても、賠償金の取立ては別途強制執行の手続をする必要がありますし、相手方に支払能力がなければ結局賠償を得ることはできません。訴訟倒れにならないよう、適切に判断する必要があります。
警察の対応に不満がある場合は、公安委員会では、警察法78条の2第1項に基づき、平成13年6月1日から文書での苦情を受け付けています。 又、各県警でも苦情の受付をしています。 下記のページと参考urlをご覧ください。http://www.police.pref.miyagi.jp/osetu/kujo_sodan/kouanniinnkai_kujou.html
- myeyesonly
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すいません。URL間違えました。m(__)m
- myeyesonly
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こんばんは。そういうケースでは、弁護士を使うべきかどうか、どう使うかなどを事前に判断して貰える所があるとよさそうなかんじですね。 自治体で法律相談を受け付けてる所が多いようです。 まずはそちらで相談されるといいでしょう。 または、やはり市区町村の議員でやはり無料で法律相談を受けている議員がいる事があります。 自治体にない場合は、そちらを探されるのもいいでしょう。 それとは別に、No1 さんの件はすすめましょう。 後からでて来て大変失礼ではありますが、参考URLをあげておきます。 各県警などの相談窓口一覧です。 なお、gooで「警察 相談 窓口」で検索すると他にもよさそうなアドレスがいっぱいでて来ます。
- jody-j
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故意に車をぶつけたのであれば、交通事故ではなく、器物損壊です。ご質問のケースも、それに当たるのでは?? 器物損壊であれば、被害届と告訴状を提出しなくてはいけません。弁護士等の専門家に相談した方が良いのではないでしょうか。 また、告訴状は相手の処罰を求めるだけのものですから、弁償等の民事は、また別に訴訟を起こさなくてはなりません。やはり、専門家に相談した方がよいかと・・・。。 でも、弁護士への相談は、お金が掛かりますからねぇ。つてを捜して、ヤクザ係の刑事さんに相談するとか?? ちょっと無責任で、すみません。
- PAPA0427
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所轄の警察ではなく、県警に申し立てをしましょう。 所轄は、色々ヤクザさんからも情報をもらったりしていますので、迂闊に動けません。というかその時点で違法なんでなんですケドね。 もし県警でしたら、警察庁に申し立てをしてください。 どっちにしても査察が入ります。