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詐欺罪で告訴するつもりが自殺されてしまいました

相手はネットで知り合った女性(主婦)です。数回お目にもかかり、運転免許証の提示も受け信頼しておりました。取引による被害額は私が約500万円、他の人物にあるようで総額は1000万円を下らないと思われます。提訴予定でしたが、先日自殺されました。まったく事情を知らないご主人や子供(成人)はうろたえるばかりです。死亡されてしまった以上、もう泣き寝入りしかないのでしょうか。お知恵を拝借させて下さい。よろしくお願いします。

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noname#5336
noname#5336
回答No.3

刑法上の詐欺罪で相手方を告訴して有罪判決を勝ち取っても、被害者に金が返るということは直接にはあり得ません。 刑法を含めた刑事法は、犯罪者を裁くための法で、手続きは刑事訴訟法によります。 これに対し、「金を返せ」という裁判であれば、民事法(民法、商法など)に則り、民事訴訟法によって裁判が行なわれます。 ですので、もし金を取り返したければ、裁判は民事法上の「債務不履行」(民法415条以下)若しくは不法行為(民法709条以下)ということでなされるべきだと思います。 どちらも請求できるのは金銭による損害賠償です。 この場合は詐欺を行なった方の相続人に対して損害賠償を請求できると思います。 相続者に詐欺行為(債務不履行)に気がつかなかった責任があるはずです。 ただし、その前にご遺族の方と話し合いをすることが前提条件だと思います。そこで解決できればそれが一番でしょう。

回答No.2

参考URL(参考になればいいのですが) 入れておきます。 法的手続き、被疑者死亡の場合 など出てます。 明らかに「容疑者でなく被疑者」であれば 死亡のまま書類送検ですが 返金を望むのは 刑事ではなく民事なので 家族に接触する必要があると思います

参考URL:
http://cmcontents.s20.xrea.com/law/l_ken01.html
回答No.1

裁判は「原告と被告」があって成り立ちます。 原告が「被害者の遺族」であれば 原告として闘えますが。。。 その被疑者が 「自分の行いを法人にしていれば」会社や 役員の責任としても 問えますが その可能性は低いでしょう。 通常 裁判中に 被疑者が死亡した場合も 裁判は打ち切られます。 ここは その主婦のご家族には失礼かもしれませんが その主婦の生命保険なども 幾らかは支払われたはずであり 「これだけの被害額がある」と証明できるものを揃え お話に行かれてはいかがでしょうか。 提訴予定であれば その準備で集めた証拠や 提訴準備にあったことも含めて伝えれば 家族も 「自殺した」とはいえ その原因が「自身の罪」であることは 理解しているはずです。 全額は無理でも 幾らかは(被害者と被害額に応じて保険料を分配するなど) 返金が期待できると思います。 「自殺したのは家族には気の毒でも 犯罪を犯したことから逃げた行為」 は 「責任を取った」わけではないのですから。 大変だと思いますが 提訴を弁護士にすでに依頼していれば そこに相談するなど 頑張ってください。

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