• 締切済み

以前の質問ありがとうございました。

以前の質問は株式会社の役員が会社倒産時、個人資産も没収されるのかという質問でしたが基本されないということでした。 つぎに質問でしがこの役員の方が株を持っていた場合でも個人資産は没収されませんか? ちょっとせっぱつまっているのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> つぎに質問でしがこの役員の方が株を持っていた場合でも個人資産は没収されませんか? 株主だからと言って個人資産が没収される事はございません。 もし『株主は共同して債権者に対して債務弁済責任を負う』なんて事になったら、誰も株式投資をしなくなります。 出資額(株式購入金額)が戻らないだけであり、会社の債務を弁済する義務はございません。 尚、前回のご質問は読んでおりませんが ・会社の債務に対して連帯保証人になっている ・会社に対して背信行為を行い、損害を与えた ・株式会社は隠れ蓑で、実態はその役員の個人事業である等  →詳しくは「法人格否定」という単語で調べてください 斯様な時には、個人資産の没収もありえます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

基本はその通りです 出資額(株)の範囲で責任を取ります ただし例外はあります ・役員に重大な過失がある時は、役人に損害請求できます その例  不正取引  横領  など ・役員が個人補償している時  小さい会社では差役員の家がお金を借りる為に担保に成っているなどは良くある話  で会社が倒産すれば個人資産没収は良くある話 ・役員が会社に貸付をしている時  優先や担保措置を取ってないと一般債権と同じです まあ、簡単ですがこんな感じですね