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役員ですが、社長の債務を負う必要はありますか。
有限会社の副社長です。代表取締役社長と常勤ではありませんが彼の奥さんが役員として経理担当、私とそれに社員が1名おります。実質的には3名が常勤です。商売が立ち行かなくなり倒産の2文字が見えてきました。社長は自宅の土地家屋を抵当に金融公庫などから約700万円、複数の友人から無担保で300万円合わせて約1000万円の借金をして会社の運転資金としています。私は職を辞して、転職をしたいと考えておりますが、道義的責任は別として、私に社長の債務の一定部分を負う必要はあるのでしょうか。連帯保証人などにはなっておりません。
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質問者が選んだベストアンサー
連帯保証人になっていないのなら特に問題はないと思いますけど 保証人になっていないのなら支払う必要はないと考えます
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- areresouka
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NO.1の回答は、一般論としては明らかに間違いです。 よほどの事情がない限り、あなたが責任を負う必要はないでしょう。明らかに返せないことを承知しつつ、社長を唆し、銀行を騙して借りさせたような場合などはが、責任のある典型でしょう。
お礼
areresoukaさん、ご回答ありがとうございました。はっきりと明言してくださったので、少し気が楽になりました。No. 1さんの回答が相当ネガティブだったのでちょっと落ち込んでいました。ありがとうございました。
- bukazuya
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会社の登記簿にあなたの名前は記載されていますか?現在は会社の代表者は最低1名となっていますが昔の有限会社の頃は代表者は3名記載する必要があったと思います。通常は社長とその奥さんそして身内のだれかになっていると思います。もしあなたの名前が書いてあったら会社が倒産した場合あなたも責務を負うと思います。記載されていなければ外してもらったほうがよいです。倒産しそうならなおさらです。
補足
bukazuya様 早速のご回答ありがとうございます。登記簿には5名の名前が記載されています。私の名前も記載されています。
お礼
Ja97KGさん、ご回答ありがとうございました。保証人になっていないのだから債務を負う義務はないと思って伺った次第です。