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共有名義の家を一存で売却

父と共有名義の家を処分したいのですが、父が同意しません。同意がないと処分できないと聞きました。ただし、父の持分のみ、固定資産税未納で当局に差し押さえられています。 この場合は、父に拒否権はなく、私の一存で売却(競売)できるのでしょうか?

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.3

Q,父に拒否権はなく、私の一存で売却(競売)できるのでしょうか? A,はい、できます。 民法第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。 詳しくはこちら http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%9C%89%E7%89%A9%E5%88%86%E5%89%B2

hide092068
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>父に拒否権はなく、私の一存で売却(競売)できるのでしょうか? これは、父が売却に同意しなくても、hide092068さんが、父の持分を含めて全部の持分を他人に売却できるか、 と云うことですか ? それならば、できないです。 「他人に売却できない。」ですが「競売すること」はできます。 民法258条2項の規定によって、裁判所が全部を競売し、その代金を各共有者に持分割合で配当します。 その競売で買った、買受人は持分ではなく全部です。 なお、ただしの後の「父の持分のみ、固定資産税未納で当局に差し押さえられています。」と云うことですが、これは、あり得ないことです。 固定資産税の納付義務は持分権者の連帯責任となっているので、「父の持分のみ差押え」は、あり得ないです。 再度、確認してください。

hide092068
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。競売で構いません。もう少し調べてみます。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

問 本件において,父に拒否権はなく、私の一存で売却(競売)できるのでしょうか  答 ご質問は,差押えした市町村に質問者様の分を合わせて競売してもらえるかとの趣旨でしょうか?  市町村が競売できるのは,差押えした父上の持分のみであり,質問者様の持分を同時に競売することはできません。  そもそも,差押えした財産を競売するか否かは市町村の判断に任されています。  仮に競売になった場合,競落人に質問者様の持分を譲渡することは理屈上は可能でしょうが,共有持分権のみを競落する人がいるのか,はなはだ疑問です。    次に,競売前に質問者様の一存で売却できるかについてですが,競売前においては,父上には拒否権があり,質問者様の一存では売却できません。  共有の目的物については,民法251条が,「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」としており,ここでの「変更」には,売却も含まれます。  そして,滞納処分としての差押えは,処分の禁止をするにとどまり,競売されていない以上,持分権はいまだ父上にありますから,他の共有者の意思のみによる売却は認められません。  また,差押えした市町村との関係でも,処分は禁止されるでしょう。  

hide092068
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

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