※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3年以上前の駐車違反の標章を発見しました。)
3年以上前の駐車違反の標章が車に付いている場合、どうなるのでしょうか?
このQ&Aのポイント
3年以上前の駐車違反の標章が車に付いている場合、時効により罪になる可能性は低いです。
駐車違反の時効は3年であり、標章も故意に傷つけていないため、時効になる可能性が高いです。
ただし、違反行為が故意でないか確認される場合や、他の違反行為が絡んでいる場合には、その限りではありません。
今日、車両数年ぶりに洗車したら、駐車違反の標章が付いていることに気がつきました。
標章内に記載の駐車違反年月日は、平成17年9月21日となっており、約3年1ヶ月経過していました。
しかも、その間に車検もあり、自動車整備工場からも、もちろん、家族や職場の同僚からも標章が付いている事の指摘は一度も無く、しかも、標章の付いた車両は1回駐車違反(右側駐車違反)で反則金も支払っていましたが、警察署からその時や、それ以外でこの標章の書類なども全く郵送などでも来たことがありませんでした。
記憶をたどると、その標章記載の駐車違反日時に、ワイパーに、たしかメモ書きで、「直ちに車両を移動し、運転席側サイドミラーの標章を警察官の指示以外で外した場合は、器物破損等の罪になります。」と書いてあった気がしますが、実際に、サイドミラー(両方とも)に付いていなかったので、いたずらだと思っていた記憶があります。
で、今回発見した標章の取り付けてあった場所は、4WD車の前面のカンガルーバー下の、ラジエターを冷やすためのバンパーの開口部に取り付けてあり、それが、前面ナンバープレートの裏に入り込んでいて絶対に見えないようにしてありました。
この場合は、何か罪になるのでしょうか?このサイト内で調べたら、駐車違反の時効は3年で、標章も故意に傷つけていません。でも、3年ほったらかし状態だったから、油や煤で真っ黒に汚れてはいます。
質問としては、時効になるのか、反則金はどうなるのか?汚れているので、器物破損等の罪に無理やり持って行かれないのか?
で、駐車違反の反則金等を支払わない車両は、車検が通らないように法律改正されていたのに、なぜ、車検が通ってしまったのか?
良かったら、教えてください。
補足
手書きのメモ書きは、再生紙に印刷で、「・・・警察署 交通課」と実際に存在する警察署名がかかれており、標章を棄損しないようにの注意を促していたみたいで、ワイパーに挟めてありました。 で、駐車違反の標章は、よく駐車違反や、放置違反でサイドミラーに鍵でロックされているのをよく見かけるタイプのもので、教えていただいたおもちゃとは違って、 記載内容は、先ず耐水用紙みたいな印刷様式の書面に、 (1)警察署名、 (2)取り締まり現認開始時間 (3)終了時間及び違反経過時間の記載 (4)違反確認時の対応警察官名(3名分記載されています) (5)違反場所の住所 (6)違反該当根拠法令の記載[45条 指定(車両・終日)]とされています。 上記の用紙を玩具に似てはいますが違う黄色い袋状の中に、その書面を挿入されています。 しかも、その黄色い袋の裏面に、油性マジックで「・・・署 交通対策課」と手書きしてあります。 どう見ても、明らかに正規の標章です。