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駐車違反について
駐車違反の紙を張られました。 その紙にこの標章を破損汚損し、または除去すると処罰されます。とかかれていますが、恥ずかしいのではずしました。 いったいどんな処罰があるのでしょうか? また法人で登録している車の場合は 警察から電話がかかってくるのは家の方ですか? それとも会社の電話番号の方でしょうか? 教えて頂けないでしょうか?お願い致します。
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こんばんはm(__)m 標章を破損し出頭しなければ 法人で車両が登録してある場合は 会社に連絡が行きます どう調べても運転者の自宅へ連絡はいかないでしょう 会社から聞けば別ですけど
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- ROJJI
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駐車違反の紙を貼ったのは、どなたですか?警察ですか?駐車違反の紙を貼られた場所はどこですか?あの黄色のものを鍵により付けられると駐車違反になり、警察に出頭して、外してもらうことになりますが、紙を貼られただけでは、すぐに違反にならないように思えます。時間にもよるでしょう。警告ということもあるので、次は置かないようにすれば良いようにも思えます。
- a375
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>いったいどんな処罰があるのでしょうか?別にたいしたことでありません。規則は色々書かれていますが、外れそうでしたので保管しました、でおしまいです。警察に協力しているのですから。子供が興味に半分ではずすこともあるでしょう。いたずらで取り外されることも有るでしょう。要は取り外して、棄てたり、出頭しない方が問題です。取り外して警察に行き罰金など払った事は聞いたことありません。要は駐車違反則切符が切れれば良いのですから。>また法人で登録している車の場合は 当然法人に行きます。運転者の特定が出来ていないのですから。
道路交通法第51条第5項違反ですね。 5 何人も、第3項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。 第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。 9.第51条(違法駐車に対する措置)第5項(第75条の8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)、第51条の2第10項、第63条(車両の検査等)第7項、第75条(自動車の使用者の義務等)第11項(第75条の2(自動車の使用者の義務等)第2項において準用する場合を含む。)、第78条(許可の手続)第4項、第94条(免許証の記載事項の変更届出等)第1項、第103条の2(免許の効力の仮停止)第3項(第107条の5(自動車等の運転禁止等)第9項において準用する場合を含む。)、第107条(免許証の返納等)第1項若しくは第3項、第107条の5(自動車等の運転禁止等)第4項若しくは第6項又は第107条の10(国外運転免許証の返納等)第1項若しくは第2項の規定に違反した者(第117条の5第2号に該当する者を除く。) で罰金2万円以下になります。