- 締切済み
駐車違反について
私はいつも原付を関係者専用の駐車スペースにとめているのですが、今日の帰りにその原付が道路に出されていました。 そして放置車両確認標章が貼られていました。 納得がいかなかったので、警察に電話をし説明をしたら今担当者がいないから明日の8:30以降にかけ直してくれと言われました。しかし調べた限り電話での抗議では意味がなく、弁明書を提出しなければならないとのでした。 ならばかけ直してくれなどと言わないでほしいところですが、この場合反則金を払わずに済む可能性はあるのでしょうか? 教えて下さい、お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
反則金などの行政処分は避けられません。 他人が乗り捨てた場合でも駐車違反は駐車違反であり、所有者に支払い義務があります。 しかし駐車違反になったのは道路に出した人の責任ですから あなたはその人に対して損害賠償請求をすることが出来ます。 これは民事ですから自分で探し出すしかありません。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
原付を誰がだしたどうかは、その人ろ質問者様の問題。 警察はあくまで、取り締まりの時に原付が道路に出ていたから、取締をした、警察に落ち度はありません。 弁明書は書くべきだと思いますが、文句を言うのとまた違って来るかと思いますが、納得出来ない違反であることは間違いなさそうですね。 原付を動かした人を特定し支払って貰うしか無いのでは?
>ならばかけ直してくれなどと言わないでほしいところですが 担当や以外が説明してその内容にミスがあった場合、あなたならどうされますか? すぐに抗議をすることになるのではないでしょうか? そんな抗議をされてたのではたまった物ではありませんから、専門の部署の担当から聞いてくれと言うだけの話でしょう。 他の部署の人が話をしてその内容が多少間違って居たら、大騒ぎされるでしょうから、それよりも気が楽だと思われてはいかがでしょうか? >この場合反則金を払わずに済む可能性はあるのでしょうか? 違反した場所に止めた人が現れなければ、その自動車(原付も含みます)の所有者に対して反則金の支払い義務が発生すると言うものです。 弁明書を書くのは、自分がそこへ止めたのではないと言うことを主張する内容だけであって、車両の管理義務を無い物にするものではありませんので、法律により所有者に対して反則金の支払い命令がかかると言うことになります。 次からは移動できないような形で止められることをお勧めします。