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該非判定書について

輸出管理初心者です。(外資機械メーカー) 輸出の際に、該非判定書(パラメータシート)を 顧客から求められます。その際に、かなり突っ込んで 機密情報?と考えたくなるような情報を顧客から 教えてくれと依頼を受けることがあります。 そもそも、このような質問に答える必要が あるのでしょうか? 通関時に質問された場合は メーカーに問い合わせてもらえば済むような気がしますが。 輸出者は、少なくとも該非に関わる仕様について、製造者と同じレベルの知識が必要ということなのでしょうか? 何か、明文化された法令などあれば 一緒に御教示くださると助かります。

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  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.1

あんまり詳しくないですが。 パラメーターシートは昔必要でした。旧ココム規制時。 現在はキャッチオール規制 現在、製造メーカーさんで非該当証明を取得されていればパラメーターシートは必要ないはずです。 ただし通関をすんなり通すために、ほとんどが非該当証明書を要求します。 (本機は非該当ですと書いてあるだけの証明書) うちの会社でもメーカーから仕入れた商品を販売した後、 客から非該当証明書の要求は頻繁にあります。 http://www.chugoku.meti.go.jp/policy/kokusai/q&a/yushutu/2a.htm http://www5.cao.go.jp/otodb/japanese/kujyou/kobetu/OTO477.html Q2 http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/kokusai/boueki/boueki_qa/kokusai.htm キャッチオール 16部・17部・18部あたりが規制対象に・ http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/catch-all-kisei.htm http://www.tctv.ne.jp/jobb/security-export-control.htm フロー http://www.apc.co.jp/info/export/catchall_flow.pdf

giantbaba16
質問者

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ありがとうございました

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