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私は名誉毀損で訴えられるでしょうか?

Aに不正にお金を引き出され,その事をAの実名を出してネットで発表。Aから名誉毀損で訴えられるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

真実性が立証できても公益性が立証できなければ名誉毀損に該当します。 (公共の利害に関する場合の特例) 刑法第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 つまり、例え真実であっても、もっぱら公益を図ることを目的としていない場合は名誉毀損に当たります。 たとえば「○○はインポだ」だと相手を特定できる状態にして何度もネットの掲示板に書きなぐった場合、たとえインポであることが立証できでも、他人からすればどうでもいいことであり、全く公益性が無いので名誉毀損に当たると考えられます。 こういった構成要件すら理解していない者が意気揚々と正気の沙汰ではない出鱈目の回答を続けるのがここのFAQサイトですので、十分注意しましょう。 適切な回答はANo.2氏です。 訴えるかどうかは相手の意思です。 その相手の意思をここで聞いても誰も答えられません。 1万円取るのに裁判費用が1000万円かかるなら、普通の人はバカ臭いと放置するでしょう。 しかし、「金の問題じゃねー、プライドの問題だ」と1000万円かけて1万円取る人も中にはいます。 どちらも制度上は可能です。 そのどちらを取るかなんて本人以外、誰もわかりません。 ちなみに、名誉毀損は刑事と民事両方ですので、名誉毀損だから民事で訴訟を起こされるというのも間違ってはいませんが、「刑事はどうしたの?」という疑問は残るので適切とは言いがたいですね。 つまり逮捕されることもあります。

kaiga123
質問者

お礼

明快なご回答いただき有り難うございます

その他の回答 (4)

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.4

お金を引き出されたという事実と実名をネットで流したということは 別の問題ですね まずお金を引き出されたというのが事実で確固たる証拠がある場合 なんで警察に言わないのか?が疑問です もし裁判等でAが不正に引き出したという事実が確定しない限り あなたは虚偽の内容をネットに出した 名誉毀損で民事訴訟されますね 訴える訴えないはA次第ですからここでは誰も回答は得られないでしょ

kaiga123
質問者

お礼

早速ご回答いただき有り難うございました参考にさせていただきます

  • jizou7
  • ベストアンサー率31% (116/363)
回答No.3

>>実名を出してネットで発表 立派な名誉毀損罪に当たります ご注意を 名誉毀損罪に於いてはそれが事実かどうかは二の次です

kaiga123
質問者

お礼

早速ご回答いただき有り難うございました参考にさせていただきます

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

>Aから名誉毀損で訴えられるでしょうか? 訴えられるかどうかはここでAさん以外の第三者に質問しても誰も答えられないのではないですか? 訴訟というのはどんな不可思議な訴えでも「訴える」事はできます。あとはそれが裁判所で認められるかどうかは提出された証拠に基づいて裁判所が判断するだけです(事実かどうかというより出された証拠からどちらの言い分が正しいかというだけです)。 ご質問内容を事実と裏付ける証拠があればたとえ訴えられても名誉毀損には当たらないでしょうが、その裏付けがないことをネットで発表したら名誉毀損になる場合もあるでしょう。

kaiga123
質問者

お礼

早速ご回答いただき有り難うございました参考にさせていただきます

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

真実を証明できれば名誉毀損には当たりません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D

kaiga123
質問者

お礼

早速ご回答いただき有り難うございました参考にさせていただきます

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