• 締切済み

債務の放棄について

父が債務を残したまま亡くなりました。父の債務を引き継ぐか放棄するか相手側からきかれたのですが、返事をせずにほったらかしにしていました。 毎月、私あてに督促が届くのですが、今の私には支払えません。 そこで質問なのですが、 ・債務を引き継ぐか否かについて返事を放置していた場合、引き継ぐとみなされてしまうのでしょうか? ・今から債務を放棄したい場合はどうすればよいのでしょうか? ・友人から「ほっとけばそのうち時効がきて払わなくて済むようになる」という話をきいたのですが、そういうことがありえるのでしょうか? 法律に疎いので教えてください。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> 債務を引き継ぐか否かについて返事を放置していた場合、引き継ぐとみなされてしまうのでしょうか? 亡くなったお父様が生前負っていた債務は、身元保証債務などの一身専属的なものを除き、相続人が相続します。1207ryo-aさんは相続人でしょうから、その債務が一身専属的なもので無い限り相続、すなわち引き継ぎます。 ただし、相続放棄や限定承認をすれば、全部ないし一部を引き継がずに済みます。しかし、1207ryo-aさんはこれらの手続を取っていないようですので、その債務が一身専属的なもので無い限り引き継いでいるものと思われます。 また、相続した債務であっても債権者に債権を放棄してもらえば、引き継がないのと同じ結果を得られます。しかし、1207ryo-aさんは債権放棄の通知を受けておらず却って「督促が届く」のですから、これも無いものと思われます。 > 今から債務を放棄したい場合はどうすればよいのでしょうか? お父様がお亡くなりになったことおよびご自身が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄や限定承認をすることが出来ます。 > 友人から「ほっとけばそのうち時効がきて払わなくて済むようになる」という話をきいたのですが、そういうことがありえるのでしょうか? あり得ます。時効は、債務の弁済期を経過したときから進行します。相続人は、進行中の時効についてもそっくり相続します。もっとも、債権者が訴訟提起などの手続を取ると、時効を刻む時計の針がゼロに戻ります。 なお、督促は訴訟提起などの手続の予告となっている場合があります(民法153条)。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>債務を引き継ぐか否かについて返事を放置していた場合、引き継ぐとみなされてしまうのでしょうか? 相続放棄は、相続の事実が始まった時点から3ヶ月以内に家裁に申請する事になっています。 3ヶ月を過ぎても、相続放棄の意思を主張しなかった場合は「財産(資産・負債)全ての相続」意思を示したものと見なします。 >今から債務を放棄したい場合はどうすればよいのでしょうか? 3ヶ月以内ならば、相続放棄の手続きを始めて下さい。 >ほっとけばそのうち時効がきて払わなくて済むようになる」という話をきいたのですが 消滅時効が可能ですが、債権者側もプロです。 合法的な手段((1)請求、(2)差押・仮差押または仮処分、(3)承認)で、時効の中断手続きを行ないます。 また、債権者としては個人信用情報機関に(質問者さまを)ブラック登録申請を行なう事もあります。 素人では、時効を待つ事は難しいですよ。覚悟が必要です。 ブラックになると、(最悪の場合)債務完済まで延々とブラック状態を再登録する事になります。 なお、借金の時効期間が成立しても、(民法上)借金自体は無くなりません。 全ての債権者に対して「時効により、合法的に借金を踏倒した!」と裁判所などで意思表示(主張)する必要があります。(時効の援用)

関連するQ&A