借地権について
父親が亡くなり、父親が住んでいた建物を相続してくれと兄に言われて、悩んでいます。建物は父親名義ですが、土地は賃借していました。土地賃借にあたり、権利金や借地権は払っていません。また、賃借料は、賃借契約書はありませんが、大家さんと合意した金額を払っています。賃借料は、月5,000円でした。ちなみに、この土地の路線価評価額は、約1,000万円です。
1.そこで、相続財産を申告するにあたり、権利金を払っていなくても、借地権(借地権割合が60%の場合約600万円)を相続財産に加算し、課税対象になるのでしょうか。
2.建物は取り壊して、土地は大家さんに返そうと思いますが、権利金を払っていなくても、土地返却にあたり、いくらかもらうことは可能でしょうか。
3.もし、相続税を払うし、土地返却にいくらももらえないのは、相続損で不合理だと思いますがいかがでしょうか。
4.逆に、土地返却にあたり、権利金も払わず、安い賃料であったことから、大家さんから追加料金を払わせられることはありませんか。
5.土地返却にあたり、大家さんが了解すれば、更地にせず、古家があるままの返却も可能でしょうか。もし、その場合の留意点はありますか。
お礼
回答ありがとうございます。 よく分かりました。