再建築不可物件の接道について
中古戸建で再建築不可物件を購入しようと思います。
現在の接道は、ほとんどない状況です。
但し、現場は幅1.5M程度の水路(ふたがしてある)越しに協定道路に面しています。
水路に関しては橋と同様に考えればよいと思うのですが(橋越しに接道があるとゆうことで)協定道路(通路?)については持分がゼロです。
質問です。
不動産屋の説明では
(1)近隣の数十人に持分があるそうで、そのうち1人でもいいから持分をもらえば(買えば)持分ができるので建築可になるのではとゆうことです。このような考え方は正しいのでしょうか ?
なお、その通路には近隣の方20人で持分があり買おうとしているこの敷地だけは持分がないそうです。隣の家などの皆さんは持分を持っているそうです。
(2)持分をもっている隣接する他の敷地は建築可だとすると当敷地も持分をもったら建築可になるのでしょうか それとも申請が必要なのでしょうか ? (地域によって異なるかもしれませんが)
下記が概略です。
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|敷地敷地敷地敷地敷地|
|敷地敷地敷地敷地敷地|
|敷地敷地敷地敷地敷地|
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水路 幅1.5M
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通路 幅4M
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よろしくお願いします。
お礼
なるほど。ということはくっつけた状態で2世帯にすればいいんですね。気になれば切り離し出来る設計で作ると。 バカな法律ばかりで意味ないですねー。参考になりました。