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現在の住まいに+未接道物件を購入した場合

裏の未接道(2m未満の通路には接続されています)物件が売られそうで買うかという話が出ています。(当方で買わない限りは家は建てられません)購入後自宅とは別に別宅を建てようかと思ってです。 現在自宅は建蔽率、容積率ともオーバーはしていません。ここに単純にこの物件を買って合算した場合、接道条件に満ちると思うのですが、どうでしょうか? 間を挟んでいるブロックもどけ、敷地はくっつけた状態にします。(裏の家との間は中にはみたいにする予定)その上で建蔽率に適合する物を建てたいのですが・・。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>自宅とは別に別宅を建てようかと思ってです。 市街化区域として回答します。 用途上、可分なものは 同一敷地に建築することはできません。 別敷地にする場合はそれぞれ最低2m以上の 接道義務が要求されます。 住宅と住宅=可分=× 住宅と(離れ、物置、車庫)=不可分=○ 可分、不可分の考えかた ↓ http://kodou.web.infoseek.co.jp/jiten/j_12_03.htm

riat12
質問者

お礼

なるほど。ということはくっつけた状態で2世帯にすればいいんですね。気になれば切り離し出来る設計で作ると。 バカな法律ばかりで意味ないですねー。参考になりました。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

=貴方の敷地+裏の未接道利用し図面上2m確保する。 =敷地内道路2m確保する。形だけです。  腐るほど例になる物件あります。 その後 その隙間に増築など 状況無視してる 一律の法律は困った物です。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

別棟として建築するなら道路から現在の敷地上を経由して奥の土地まで図面上で2mの通路が確保され、また現在の自宅がそれにより法規違反とならないことが条件です。その条件が無理なら現宅と繋げて増築で建てるしかありません。簡単に書くと1棟の建築物毎に2mの接道が無いと建築確認は降りません。ご注意を