- 締切済み
管理会社の不手際で分譲マンション駐車場の抽選に参加させてもらえませんでした。
数年前分譲マンションを購入しましたが、新築入居前に遠方に転勤になり、一度も住まずに現在は賃貸に出しています。 購入時の抽選で、屋上の屋根無し駐車場が与えられました。(5階建て駐車場で、どの場所でも各戸1台分は無料です) しかし最近になって、屋根のある駐車場で空きがある場所を、屋上駐車場使用者の中から抽選で順番を付けて移動できることになりました。 ただ、この順番付けの抽選があることを、私は全く知らされないまま既に抽選が終わっておりました。 マンションの管理会社は、抽選案内の用紙を、マンションのポストにしか入れておらず、所有者である私に案内し忘れていたというのです。 実際居住しているのは賃貸人ですので、ポストに入れただけでは私へは伝わりません。 そういった、所有者が関係しなければいけない書類は、必ず私の元へ郵送してくれるよう伝えているのですが、今回は忘れていたとのこと。 現状、我が家は抽選の一番最後、40番目になると言われました。 これでは我が家も納得できないので、「抽選をやり直せ」と伝えました。ところが、「今更抽選のやり直しは無理」と言ってきました。 迷惑料として管理会社が5万支払うと言うのです。 40番目になるのを5万で許せと言うのでしょうか? 屋根の無い駐車場は屋根がある駐車場より、車の痛み方も違うし、また、屋上と言うことで車を取りに行くのにも時間がかかります。 駐車場使用者全員(マンションの全戸)で駐車場の再抽選という案も以前ありましたが、やはり皆、屋上は嫌だと言うことで却下になり、今回、屋上使用者だけで空きの出た屋根あり区画へ移動できる抽選になったようです。 なにか良い解決方法は無いものでしょうか??
- みんなの回答 (12)
- 専門家の回答
みんなの回答
- newbranch
- ベストアンサー率30% (319/1053)
管理組合の理事長経験者です。 管理規約はどうなっていますか? 貴方のように、区分所有者が賃貸していることを想定したものには なっていないと思います。従って、区分所有者がその権利を行使 するためには、占有者(賃貸された方)とその権利・義務について 十分に打ち合わせすべき義務があります。(駐車場の権利などは、 当然区分所有者の権利行使になります) 従って、管理会社とすれば、ポストに投函することで、基本的な 義務を果たしているのであって、その処置については、管理会社 の責任範囲外と摂られても仕方の無いことと思われます。 (管理会社にその旨申し入れたことは、理解できますが、管理会社 は、管理組合に委託されて管理しているに過ぎず、このような場合 管理会社の不手際を理由に再抽選を要求しても実現は困難である と思われます)残念ながら次に空く時をお待ちされる以外ありません ね。(最近、警察の考えとしては、駐車位置を変えることは原則受け 入れてくれなくなっています。(車庫法等の関係から))
- umemomi
- ベストアンサー率23% (190/805)
抽選していたとしても40番目になる可能性もありますし、仮に35番あたりを引いたとしても実質どうなるか分らないですよね? 今さら抽選をやり直しできないのも当然だとも思います。(仮にあなたが抽選を受けられ1番を引いていたとして、抽選やり直しです、なんて受け入れられないでしょう) まだ管理会社が5万円も出す、なんて良心的とも言える気がします。 結論として5万でなくもっと上積みさせるか、我慢する他無いと思いますよ。法的に訴えるのも無駄だと思います。 (すみません。書いた後に閃いたのですが、管理会社の使う駐車場が今の条件よりも良いのならそちらと交換してもらう、という交渉は十分に飲ませられる確率が高いかと思います)
- 1
- 2
補足
理事会に今回の件を伝えましたが、やはり再抽選は無理とのこと。 しかし、5万で泣き寝入りかと思うと悔しくてなりません。 管理会社の使っている駐車場はありませんので、交換は無理なようです。