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公立保育所の民営化に対するチェック
保育サービスについてしらべています。 現在、多くの市で公立保育所の民営化が進められていますが、民営化後、行政(市)による保育の質などのチェックは入るものなんですか? また、保育所の民営化に対する市の責任というか、市側がなすべきことについて考えをお聞かせください。 よろしくお願いします。
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ANo.2の行ってることはそのままであっています。 政令市、中核市は、その自治体の職員が行い、 それ以外は、県の職員が行います。 公立保育園の民営化事例は http://www.i-kosodate.net/activity/cases5/ の左側の4,5,6に掲載あります。(役所側の報告) 育児支援の例は以下 http://www.i-kosodate.net/activity/ 社会福祉施設の指導監査基準は、神戸市の例を記載しておきます。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/t/kansa/kizyun.html お急ぎのようですので。
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- hiroki0909
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再度、No.1の者です。 >市も検査したり、為すべきことはあるのでしょうか。 >(というか知事の権限に基づいて市が検査等を行うのでしょうか。) 「試験の課題」等の丸投げは、ここの禁止事項に当てはまりますので、ヒントだけ申し上げます。 「市」と一口に言っても、『政令指定都市・中核市』とそれ以外の市では、取扱いが異なってくると思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 そうです、市役所面接の試験課題で、自治体の育児支援について発表しようと思い、その一環として保育所民営化で少し疑問に思ったので質問しました。 自分なりにネットで検索してみたりしたのですが、そのような記述がなかったので、そのような検査は行っていないということなんですかね、、、。(中核市でもないですし) あの、、図々しいお願いで申し訳ないですが、「丸投げ」というわけではないんで、教えていただけませんか? 本当に何度もすみません、、、↓
- hiroki0909
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民営化された旧公立保育園に限らず、従来からの私立保育園も含めて、公立保育園と同等に、「児童福祉法」の規定により都道府県知事の指導監督に従うことが求められています。 ちなみに、児童福祉法に定める「児童福祉施設」の中には、「保育園」も当然含まれます。まぁ、むしろ問題なのは、法の網にかからない、いわゆる「夜間託児所」などの施設の方ではないかとも思うのですが・・・ 児童福祉法 第46条 都道府県知事は、前条の最低基準を維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 第2項 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 第3項 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。 第4項 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 参考になりました。 実は、市役所の課題面接のプレゼン用に調べていたのですが、市も検査したり、為すべきことはあるのでしょうか。(というか知事の権限に基づいて市が検査等を行うのでしょうか。) もしよろしければ、続けて教えていただければありがたいです。 よろしくお願いします。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 すごく助かりました! 本当に何度もありがとうございました。