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ボウガンでの護身適応の範囲
外出時はNGみたいですが、自宅に居る時、 強盗犯や家宅侵入犯に適応できる範囲を教えてください。 発射=被弾でお願いします。 1 物音がするので外を見ると見知らぬ人間が家に侵入しようとしていたので発射。 2 見知らぬ人間が庭にいたので発射 3 見知らぬ人間が庭にいて素手で襲いか掛かってきたので発射 4 見知らぬ人間が庭にいて刃物や鉄パイプでで襲いか掛かってきたので発射 5 家に強盗が侵入し、犯人がいたので発射 6 家に強盗が侵入し、犯人が素手で襲い掛かってきたので発射 7 家に強盗が侵入し、犯人が刃物や鉄パイプで襲い掛かってきたので発射
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正当防衛については,刑法36条で原則が規定され,盗犯等の防止及び処分に関する法律(以下「盗犯防止法」という)1条で,盗犯に対する正当防衛の特則が法定されています。 刑法36条に基づき,正当防衛が成立するためには, (1)急迫不正の侵害があること (2)「自己又は他人の権利を防衛する」意思(:防衛の意思)があること (3)やむを得ずにした行為である(:防衛行為としての相当性がある)こと が必要です。 最高裁は,刑法36条と盗犯防止法1条との関係について,「盗犯等の防止及び処分に関する法律一条一項の正当防衛が成立するためには、当該行為が形式的に同条項の要件を満たすだけでなく、現在の危険を排除する手段として相当性を有するものであることが必要であり、ここにいう相当性とは刑法三六条一項における侵害に対する防衛手段としての相当性よりも緩やかなものを意味する。」とし,盗犯防止法によって,認められる正当防衛行為の範囲を広げています。 以上のことを前提に,下記の事例について検討します。 要件(2):防衛の意思は,すべての事例についてあるものとします。 1 物音がするので外を見ると見知らぬ人間が家に侵入しようとしていたので発射。 要件(1)あり。 要件(3)あり ←盗犯防止法1条1項3号「故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者[中略]ヲ排斥セントスルトキ」にあたる。 しかし,凶器等を持っていないのであれば,盗犯防止法をもってしても相当性を欠き,刑法36条2項の過剰防衛となりうる。 ただし,その場合でも,防衛行為にあたり,「恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキ」は,盗犯防止法2条に基づき,処罰されない。 2 見知らぬ人間が庭にいたので発射 1の場合と同様。 3 見知らぬ人間が庭にいて素手で襲いか掛かってきたので発射 要件(1)(3)あり。 防衛行為としては,盗犯等防止法1条1項1号又は3号に基づき,相当性ありとされ,正当防衛成立。 4 見知らぬ人間が庭にいて刃物や鉄パイプでで襲いか掛かってきたので発射 3と同様。 5 家に強盗が侵入し、犯人がいたので発射 3と同様 6 家に強盗が侵入し、犯人が素手で襲い掛かってきたので発射 3と同様 7 家に強盗が侵入し、犯人が刃物や鉄パイプで襲い掛かってきたので発射 3と同様 【刑法】 (正当防衛) 第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 【盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律】 第1条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第36条第1項ノ防衛行為アリタルモノトス 1.盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ 2.兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ 3.故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セサル者ヲ排斥セントスルトキ 2 前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ
お礼
ここまで詳しく回答して頂き、ありがとうございます。 非常に勉強になりました。感謝してます!