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毒が盗まれ、盗んだ人が死んだ場合、有罪になるか
友人との会話の中で疑問に思った事があるので、 法律に詳しい方宜しくお願い致します。 (1)家の庭で干していた魚が、何日も繰り返し盗まれていた (2)ある日、毒を塗った魚を同じように庭に干しておいた (3)庭からいつも通り魚を盗んだ犯人が、毒を塗った魚を食べて死んだ 上記の場合、魚を干した人間は明確な殺意がある為、 有罪になると考えます(ここまで正しいでしょうか)。 では、(1)のステップなしで、いきなり(2)の場合、 すなわち、全く殺意が無く、 家で実験に使う目的で干していた、毒を塗った魚が盗まれ、 魚を盗んだ犯人が、それを食べて死んだ場合、 やはり有罪になるのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
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ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。