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飲食店予約の当日キャンセル料
中学3年生です。 子供だと思わずに真剣に答えてもらいたいです。 文化祭も終わり、日曜に打ち上げを予定していました。 金曜ぐらいではメールでの計画だったためはっきりとした人数が把握できませんでしたが、 一応「25名前後になると思います」と予約をしました。 その際「当日キャンセルは料理代頂きます」とも言われていました。 土曜日の時点でその飲食店はやめようという事になり、違う場所を探してしました。 私達はお互いキャンセルしたものだと思い込み過ごしていました。 しかし、実際キャンセルの連絡をしていなかったんです。 その事には店から電話がかかってから気づき、 キャンセル料は 25日までに料理代半分1000円×25人分で25000円 との事です。 私達が悪いことも分かってますし、払わなければならないことも分かっています。 しかし中3である私達には25000はかなりきついです・・・。 2人で予約などをしていたものなので一人13000円は用意しなければならないでしょう・・・・。 どうすればいいのか分かりません。 どうかご回答お願いします
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質問者が選んだベストアンサー
「子供だと思わずに真剣に答えてもらいたいです。」との事でしたので、私も意見させてもらいます。 結論を先に言えば、今回の件は、質問者さんの「ご両親」が、あるいは、「教師」が、相手方お店の方に損害賠償をしなければいけない事になるでしょう。 なるべく分かり易くなるよう説明してみます。 一般的に「キャンセル料」と言うものが、契約前の違約金としての責任なら、NO4さんが述べられてるように、契約を取り消しをして、未成年であることを理由に責任を負わずに済むかもしれまん。 ですが、現実に誰かに損害を与えてるような事でしたら、やはりなんらかの責任を負わねばならないのが、ルールですよね。 まず、質問者さんは、わざと(故意)でなくとも、うっかりして(過失)、前もってキャンセルをしないまま、約束の日(契約日)を過ぎてしまい、相手のお店側の財産に損害を与えてしまいました。 他の方々が述べられてるように、お店側が用意した材料費などが具体的損害となるでしょう。 その他にも、25人と言う人数なら、おそらく貸切扱いだったかもしれません。その場合なら、その日に予約がなかったならば、他のお客をもてなすことが出来たであろう損害が発生してます。 具体的にどれくらい請求されるかは、お店側との交渉次第となるでしょうけど。 もしかしたら謝罪次第で、支払い自体を免除してくれるかもしれません。 ちょっと、法律の文は難しいでしょうが、参考までに読んでみてください。 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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No.4です。私は法律家なので、法的なことだけ補足しておきます。NO7の方が条文を摘示した不法行為責任は、このケースでは発生しません。制限能力者取消を5条でした場合に、不法行為責任で結局責任を負います、というのでは、5条で未成年を保護した趣旨が失われるからです。未成年が虚偽を行った場合を除き、故意があっても未成年者を保護、それが5条です。携帯会社などのように、取引相手の方で、親権者の同意を求めて自衛するしかありません。極端な例ですが、未成年が、単独で金借りて、費消したあげく、やっぱ金借りた契約を取消します、といっても、未成年者、親共に、返す義務はありません。それが現在の民法です。権利濫用という別の歯止めはありますが、今回は未成年と親が支払義務を負うことはまずないでしょう。 道義的な話しは他の方が書かれているとおりでしょうけれど。
- MEBUS
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「どうすればいいのか?」 と言うのであれば、私個人の意見としては、 「保護者にお金を建て替えてもらって払いなさい。」 ということになります。 私は民法に関する法律家ではないので断定的なことは判りませんが、飲食店に対する予約というのは、おそらくは売買契約の一種になると思われます。 その点においては#4の方の言われる民法第5条の適用はあるものと思われます。 しかしまた同時に、故意ではないとはいえあなた方の過失によって他人に損害を与えたのも事実です。 「損害を出させて悪かったと思いますが、法律で払わなくていいと決まっているので払いません。」 という対応をとった場合、あなたの気持ちはどうでしょうか?。 良心に恥じないか、と言うと大げさですが、「申し訳ないことをした。」 と思いませんか?。 「子供でよかった、ラッキー。」 で済ませますか?。 確かに13,000円は中学生には大金でしょうが、大人であれば通常支払えないような金額ではありません。 ご両親に相談して代わりに出してもらうなり、小遣いの前借りをするなりして支払うことを考えるのが一番でしょう。 そのうえでまず相手の店主に真摯に謝って、それで減額なり免除なりをしてくれると言うのなら、それはそれで相手の温情に預かればいいことです。
社会とはそういうもんです。 25000円で社会勉強させてもらったから、私みたいに何百万で社会勉強させてもらったにくらべりゃ、まだ親に謝ればなんとかなるものではないでしょうか。 でかい口を叩いてるかもしれませんが、お許しください。そういうことをたくさん経験して、人間が成長してものです。今回の件があったからこそ、恐らく質問者様は人生で二度と同じ失敗をしないと思います。そういう意味でも、2500万でなく良かったと思います、25000円は安いのではないでしょうか。
NO4です。ちょっと説明がラフすぎたかと思い、回答する以上、もう少し丁寧にします。取消権を行使すると、遡及的に無効といって、最初から契約が成立していなかったことになります。契約が成立していなかった以上、キャンセル料の請求権も理論的に発生しないという理屈です。お店に酷な気もしますが、未成年が嘘を言った場合とかでない限り、未成年を保護しようというのが現在の民法の価値判断です。親が支払う必要も少なくとも法的にはありません。教育上、こんなこと教えていいのかという気がしつつも、質問文を読むに、ほんとはまともな子のように思え、回答しました。今回助けてもらって感謝する気持ちがあるなら、誰かが困っていたら助けてあげてね。
回答しようか、どうしようか迷ったのですが、見ちゃったのでします。 これからは、人に迷惑をかけないよう気をつけてくださいね。 民法にはあなたのような未成年を保護するために、以下の規定があります。ちゃんと謝ったうえで、「すみませんが、取消します。ついては、支払義務はありません。」と謝罪しつつ、主張すればいいでしょう。注文時に自分達が成人だと、積極的に誤信させていない限り免責されます。 以上が法的な処理ですが、反省して、次から気をつけてね。 (未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 取消します。とえば、O.Kです。
- ddg67
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親に相談して12500円ずつ払うしかありません。 別に中学生だから、と許されるわけではありません。 ま、許されるのは未成年だからという点だけです、結局は親が怒られて賠償する責任があります。 あとで、親からアホほど怒られますけどね(^_^;
- ema-1234567890
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それは大変ですね。 しかしお店側から考えると、予約が入っているからには「日曜に25人くらい来店する」と考えてその分の食材を用意します。 よって、「食事はしてないけど、食材は用意しちゃったから、それを支払ってね」というキャンセル料となります。 中学生だから…といういい訳は、基本的に通用しません。 お店に直接行って、誠心誠意こめて謝罪し、キャンセル料を安くして頂けるか伺ってみてもよいかもしれません。 (担任に相談して、担任と一緒に謝罪に行くのもいいですね) もしかしたら「日曜はフリーの客さんが沢山入って、結果として食材はムダにならなかったから、キャンセル料を・・・・」なんて 嬉しい展開もあるかもしれません。 が、一般論的に日曜は夕方はあまりお客さんは入りません。 また予約人数が「25人くらい」なのに「前日までに人数を確定して連絡ください」と言われてないあたり、 そういう配慮、というか嬉しい提案は望めなさそうですね。 今回は、いい勉強になったと思い、 担任に相談→店に謝罪→両親に話してお金を出してもらう という順序がいいかと思います。
- hmcke213
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ご両親に素直に相談なさってください。 自分のことを子供だと思っている人には、こういうことの責任は取れません。 お店の方も、実際に食材を発注して、用意して待っていたわけですから、キャンセル料がかかりますよという話をしたのだと思います。損失が実際に出てしまったのですね。 こういったものは、飲食店の業態によっては処分するか、翌日のランチに回すしかないんですが、その飲食店の業態がわからないため、実際どのように処理できるものなのかわかりません。 だから、やはりここはご両親に相談して解決に手を借りるべきです。 誰かに頭を下げて手を借りるのも、ひとつの責任の取り方ですよ。