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死亡した場合の金融システムの休止について

人が無くなった時、その人の預金は下ろすことができなくなると聞きました。相続の関係なんでしょうね。 でも、人が亡くなったとき、どうして金融機関はそれを停止する事が出来るんですか? また、その時、遺族は普通の銀行預金なら簡単に下ろせますが、ネットバンクやネット証券なんかはIDパスがわからない状態で、どのようになるんでしょうか? そもそも亡くなった人の遺族が、ネットバンクやネット証券に口座を持っていることがわからなかった場合、掛けていた保険を知らなかった場合など、それはどうなってしまうんでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

ANo.2です。 通常は相続人からの申告で口座を締めますのでyujihigaさんの方が正しいでしょう。 相続人が申告せずに放置した場合は、新聞に掲載された時に口座を閉鎖するとの銀行の方から伺っています。 (つまり、銀行が死亡を知った時点で閉鎖れる事に成ります) 一旦閉鎖されると、相続人全員から遺産分割協議書に署名捺印してもらい その他の必要な書類を揃えて提出して、初めて解約や名義変更等に応じて貰えます。 yujihigaさんが先に書き込んだ事に気付かずに紛らわしい書き方をして 混乱させちゃいましたね。申し訳ないです。

  • kako_jin1
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.3

我が家の場合ですが、父が亡くなったときは勝手に講座を閉められることはありませんでした。相続の手続きが必要とは思っていたので自分から銀行に行って必要な書類を聞きました。そのときに口座を閉鎖しますといわれました。こちらから申告するまでは停止することはありませんでした。4銀行の手続きをしましたが、みんな同じでした。 保険などは後々出てくるものが多数。出てきたところで手続きをしました。株券が出てきたときもその後で手続きをして間に合いました。 我が家は母と私だけの相続でしたので2人で銀行に出向き、2人で話し合った金額をそれぞれの口座に移動してもらいました。ネットバンキングはなかったのでわかりません。 何らかの書類や郵便物によりどの程度の財産があるかは把握できるようです。時間はかかりますが。それぞれ手続きをするところに電話をしたら何をどのように用意して提出するかこまめに教えてくれますよ。

noname#83451
質問者

お礼

こちらからの働きかけで停止されるわけですね。 何らかの書類郵便物でわかるとの事、 しかし、円滑に事を運ばせるためには、何があるかわかったほうがいいですね。

回答No.2

こんばんは。 銀行が口座を停止する時期は新聞などに死亡が掲載された時に停止されるようです。 停止されると、遺族でも遺産分割協議書等が無いと勝手に引き出す事はでき無かったと記憶しています。 同様に、死亡が確認されれば遺産分割協議書等の書類を確認の上、口座の解約手続きを行うのでパスワード(暗証)等は不要かと。 口座を持っているか判らないと言うのは、匿名口座やスイスの銀行にでも預けてなければ調べれば判ると思います。 (送り先を偽装した謎の数字だらけの手紙が届いたらスイスの銀行かも知れませんね^^ そう言うサービスもやってるようですね) 保険は口座が凍結されれば払いが滞リますので判るんじゃないでしょうか? 担当の方も居られるでしょうし、支払いが滞ったからと言って行き成り切る事はない筈です。

noname#83451
質問者

補足

すぐ上の回答と反しますね どうなんでしょうか?

  • yujihiga
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

預金は、本人でなければおろせませんから、預金者が死亡するとおろせなくなります。預金引き出しの際に本人確認をしますから。 預金者の死亡は、相続人からの連絡で確認します。相続人から連絡がなければ金融機関は分かりません。その間預金者本人がいないので引き出しは発生しません。連絡を受けた以降は、相続が完了し、名義が相続人に変わるまで停止します。相続手続きが完了すると、預金名義人は死亡者から相続人に変わりますので、この時点で相続人本人がおろすことができるようになります。 なお、実務では、相続人全員の合意あるときは、合意文書を確認して、預金引き出しに応じます。 今はキャッシュカードやインターネット取引があるので、死亡者が他人に(配偶者などの親族が多いでしょう)暗証番号などを教えていれば、相続人が死亡届けを出さない限り、預金引き出しが結果としては可能です。金融機関は死亡を知りませんから、あくまで、死亡者本人が引き出したとみなします。これが他の相続人にばれるとあとで結構もめたりします。 逆に相続人が被相続人(亡くなった人)の預金を知らなければ、金融機関も預金者本人の死亡を知りえないわけで、預金はそのまま放置されることになります。 ですから、あらかじめ相続人には知らせておいたほうがいいですね。遺言が一番いいです。 ネットバンクであっても、相続手続きの書類を提出すれば、名義変更しますので、IDやパスワードが分からなくても大丈夫です。

noname#83451
質問者

補足

すぐ下の回答と反しますね どうなんでしょうか?

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