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管理栄養士の試験について。実務証明書がない場合の救済措置などはありますか?
管理栄養士の試験を受けようと思っているのですが、以前勤めていたところが閉鎖したため、証明書が発行出来ないと言われました。 栄養士の仕事は最近再開しており、長年ブランクがあり、証明をしてもらおうとした所と現在の職場を合算しないと実務経験が3年に満ちませんが、証明できないと言われた所は随分以前に勤めていたので、手元には源泉徴収票も給料明細なども残っていません。 こういった場合の救済措置などはあるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
私も、多少似たような環境です。 一度受験して、不合格なので、受験資格はあるはずです。 親会社が現在もあるため、そちらで対応してくれそうなのですが、 念のため、厚生労働省に電話してみました。 万が一、親会社が証明してくれない場合、働いていた当時の 源泉徴収所などを提出することで、実務経験の証明書の 代わりとなる、との説明でした。それもなければ、税務署に いって、納税の証明でもいいかもしれない・・・というような ことも言っていたような・・・ ただ、自分には直接関係なかったのであまり覚えていません。 親切に教えてくださいますから、一度お電話してみては? 厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室 郵便番号100-8916 電話番号03(3595)2440 FAX番号03(3502)3099 お互い、試験がんばりましょうね☆
お礼
お礼が遅くなって大変申し訳ありませんでした。 とてもよく分かりました。 早速電話してみます。 試験受けられるのですね。 お互い頑張りましょう。 ありがとうございました。
補足
ご助言を受けて電話させて頂きました所、以下の3点の書類が必要であることが分かりました。 1・源泉徴収票、当時の雇用保険加入証明、全ての給与明細のうちいずれか1点。 2・当時勤務していた職場の登記簿謄本。 3・実務内容と勤務期間が記された栄養士業務の内容を、当時の雇用者に証明してもらう書類。 1は源泉徴収票も給与明細もありませんでしたが、ハローワークに問い合わせたところ、雇用保険の加入明細証明は発行してもらえるとの事でした。 2は法務局に問い合わせたところ、電算化している後なので、近くの法務局で取得可能との事でした。 3は形式は自由との事で、当時の経営者とも連絡が取れ、証明書を書いてくださるとの事でした。 本当にご助言のおかげで助かりました。 ありがとうございます。