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税務署
勤めている事務所の所長が事務所名義でマンションを借りて、そこに地方から呼び寄せた愛人を住まわせています。もちろんそこの光熱費も食費も家具等もすべて事務所の経費です。このような行為は税務署のチェック等で引っかからないのでしょうか?
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- ojisan-man
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回答No.1
現在その費用の支払い名目は何でしょうか。 従業員の借上げ社宅、研修施設、事務所等々・・・ ばれるかどうかは毎月の支払額が過大でないか、前回の税務調査時に見逃されたかなどによって状況は異なってきますね。 どうしてもバラしたいなら内部告発でしょうね。 もしばれた場合は所長個人に対する不当な利益供与として、会社も個人も追徴と重加算の対象となる可能性があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こんなことが許されるのだろうか?と単純に疑問に思っていました。 名目はわかりませんが、一応、所員が仕事で遅くなっても泊まれるようにマンションを借りるというのが、マンションを借りるときの所長の説明でした。