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障害年金請求にて

今年8月はじめに障害年金請求をしました(妻の精神の病) 認定まで約3ヶ月かかると言われたのですが、9月半ばに「東京にて審査の結果、認定されたので手続きにご主人さん(私)のH17年度の源泉徴収書がいりますので送ってください」といわれました。 最初にH19年度の源泉徴収書は提出したのですが、初めに言って欲しかったです・・・ 等級を聞いたのですが、「私にはちょっと分からないです・・・通知書がまた届くとおもうので・・・」との事。 ここでお聞きしたいのが、なぜ17年度の私の源泉徴収書が必要なのでしょうか? それと、今回源泉徴収書を送った時点から、また3ヶ月待ちなんでしょうか? ご存知の方いたらよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

源泉徴収票は、生計維持証明の添付資料となります。 障害年金における「配偶者の加給年金」に該当するか否かを調べる、 というのが目的です。 以下に概要(金額なども)が書かれています。 社会保険庁:障害年金 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm この「配偶者の加給年金」というのは、 障害者本人とその配偶者の所得を源泉徴収票等で比較したときに、 「その配偶者が障害者本人によって生計維持されている(扶養)」と 認められれば付きます。 (障害者本人、というのは奥さま。配偶者とは質問者さんです。) 但し、この「配偶者の加給年金」は、 あくまでも「障害年金の受給権を獲得したときの状況」で決まり、 いったん障害年金の受給が開始された後の婚姻等は 反映されません(現行法上の矛盾で、改正案が既に出ています。)。 要するに、「いつ受給権が獲得されたか」という日付が重要で、 そのために見るのが (1)遡及請求が認められて、受給権が獲得された日 (2)遡及請求は認められず、請求を持って受給権が獲得された日 の2種類になるわけですね。 だからこそ、2種の源泉徴収票が必要となってきます。 (1)に相当するのが平成17年分の源泉徴収票、 (2)に相当するのが平成19年分の源泉徴収票である、と いうことになります。 なお、前述のとおり「その後の状況」を反映させないため、 平成18年分の源泉徴収票の添付が求められないのです。 奥さまの所得とくらべて、 配偶者(質問者さん)の所得のほうが多額になると思いますから、 結果的に「配偶者の加給年金」は付かないと思います。 なお、以上は、 奥さまの障害年金が「障害厚生年金」であった場合の話です。 つまり、 奥さまがご自分で厚生年金保険に加入していたときに病気にかかり、 その被保険者期間中(パートタイム等を含む)に初診日がある、 といった場合です。 そうではなく、 奥さまが専業主婦で質問者さんに扶養されていた、という場合、 すなわち、 奥さまが国民年金第3号被保険者であったときに病気にかかり、 その第3号期間中に初診日がある、という場合には、 奥さまの障害年金は「障害基礎年金」となり、 上述した「配偶者の加給年金」は付きません。 そのかわり、奥さまの所得のほうが多ければ 「子の加算」(上述URL)を検討しなければならないため、 まったく同様に、源泉徴収票を見ています。 結果として、加算や加給年金を付けるかどうかを見るために、 源泉徴収票が必要なのです。 障害厚生年金(加給年金がある場合は加給年金も)であれば、 1~2級では、 障害基礎年金(加算がある場合は加算も)も同時に支給されます。 (3級では障害厚生年金のみ) しかし、奥さまの初診日が 奥さま自身の厚生年金保険被保険者期間中にない場合には、 そうはならず、 障害基礎年金のみしか支給されません。 (3級はありません) 以上のことを前提として、 先に挙げたURLを見て、おのずから受給額が概算で求められます。 (額の違いも導けるはずですから、やってみて下さい。)  

tmhk39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変分かりやすく、ご丁寧に教えていただき勉強にもなりました。 頑張って治療に専念させたいと思います。 又何かありましたらよろしくお願いいたします。

回答No.2

裁定請求(障害年金の受給申請)の際、 裁定請求書や診断書の控えを取っておくべきでしたね‥‥。 その診断書を見れば、裁定請求時に予想が付いたはずなのですが、 遡及請求として取り扱われた可能性があります。 つまり、請求日に関係なく、 初診日から1年半経った障害認定日の時点が平成17年度中にあり、 このときに、既に障害年金を受給し得るほどの障害状態だった、 ということになるわけですね。 遡及請求が可能ではなかった場合には、 前年度の源泉徴収票(障害者本人+配偶者)の添付のみで可ですが、 遡及請求が可能な場合には、 障害認定日が属する年度の源泉徴収票も必要です。 ですから、こうなったわけですね。 正直申し上げて、 こういうことをいちいち年金担当課や社会保険事務所が事前に言う、 ということはありません。 そのあたりは、対応が不十分だと言われても致し方ないです。 ただ、裁定請求時には一定のセオリーやコツがありますから、 どういう書類の添付等が必要なのか、ということについては、 ある程度までご自身で調べておいて下さったほうがベストです。 認定そのものが通過していますので、 さらに待たされるということは無い、と思っていただいて結構です。 概ね、今月中~来月末までには、裁定結果の通知ハガキが届きます。 そちらに概要(事務的な概要)が書かれています。 また、別便(通知書の到着の後)で 年金証書と受給者のしおり(受給中の手続き用)が届きますが、 年金証書のほうで 支給額や障害等級等の詳細(計算内容を含む)が記されますので、 ご確認ください。

tmhk39
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 概ね理解できました。 診断書及び病歴・就労状況等申立書の控えは取ってありますが、遡及請求に源泉徴収書(所得証明でも可と言われました)が必要だとは思っていなかったので・・・ もし遡及請求として扱われたのならH18の源泉徴収は必要ないのでしょうか? 又、私の収入によって支給される額は変わってくるのでしょうか? 他の方(独身の方)とどれくらい違いがあるかご存知ならよろしくお願いします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>H17年度の源泉徴収書がいります 申請は今年ですが発病が17年では? なので遡っての計算をするのだと思います。 それとすでに認定されてますので、残りは事務手続きだけです。 多分2週間程度ではがき届くと思いますよ。 長くても1ヶ月以内と解釈してください。

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