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年院ダイヤルと障害年金について

6月初めに書類を社会保険事務所に出しましたが、まだ通知が来ません。 年金ダイヤルに聞いてみたところ、データ上にまだ出てきていない(なにがでてきていないのかよくわかりませんが・・・)そうです。まだ審査が終わっていないということなのでしょうか? また、年金証書はどこで作られるのでしょうか?年金ダイヤルと何か関係があるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

> 本人記載の(私は親に代理で書いてもらいました) > 病歴・就労状況等申立書も、審査に影響してくるものでしょうか。 大いに影響してきます。 医師診断書での内容との間で整合性がなかったり、 障害の内容に関して双方間で矛盾があったらアウトです。 親が書くことによって、 本人が感じていることや経験・体験、病歴との間に相違が生じ、 必ずしも病状を正しく伝えるものとはならないことさえあります。 その障害の重さや内容によってどうしても本人記載が不可能である、 というとき以外は、代筆は慎むべきでしょう。 1つ、お断りです。 いったん裁定請求書を出してしまったあとでは、 ああでもないこうでもないと心配しても、はっきり言ってムダです。 窓口に出す前に、もう少しきちんと把握していただきたかったです。 どんどんと元々のご質問からかけ離れてゆくので、 さすがに、回答はこれまでとさせてください。ご了解願います。

tsukapu
質問者

お礼

すみません。たくさん回答していただきありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

補足質問に関する回答です。 精神障害による障害年金の認定に関する事項です。 該当の補足質問にある「日常生活能力(ADL)」とは、 日常生活のごく基本的な身辺自立能力のことをいい、 適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理と買物、通院と服薬、 他人との意思伝達及び対人関係、身辺の安全保持及び危機対応 の 計6領域について、具体的にみています。 たとえば、  ● 指示されなければ何日も引きこもって無為で食事さえできない  ● 数か月も入浴・清拭さえせず、体臭がものすごい  ● 金銭の計算や管理ができず、買物などが困難である  ● 通院を要するが、指示や介護を受けなければ自発的にはできない  ● 服薬を要するが、指示や介護を受けなければ自発的にはできない  ● 火災などの危険を判断できず、無為な状態である などといったことがないか否か、 日常生活上のごくごく基本的な内容をみています。 この結果、全体としてそれほどの支障が認められなければ、 診断書の「日常生活能力の程度」欄において、 「精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて 援助が必要である」などとされます。 ここでのポイントは「支障はそれほど多くはない」という点です。 但し、全く支障がないわけではなく、 特定の領域は「できない」「援助が必要」となっているはずです。 一方、「日常生活活動能力(QOL)」とは、 日常生活上の暮らしの質を焦点にして見ています。 つまり、ADLとQOLとの違いがあります。 日常生活活動能力は、身辺自立の能力(ADL)を踏まえた上で、 それを労働や学業などの日々の暮らしの中で応用し得るかどうかを 見ています。 その際に合わせて見ているのが、「障害の状態」欄の記載で、 抑うつ状態や幻覚・妄想状態、残遺状態などの病像を考慮します。 その上で、ADLと総合してまとめたのが、 「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」でのQOL記載内容です。 質問者さんは、この欄(QOL)に 「日常生活で支障が多い」と記されている、とのことですね。 となると、どのような支障なのか、 それが診断書上でもう少し具体的に書かれていないと、 ADLにそれほど支障がないと考えられるので、矛盾してしまいます。 時として援助が必要である、とされているのですから、 ADLにはそれほど支障がなくとも、 ほかに何かの援助を必要としているはずですよね? 実は、このようなときには、 そのことが、「日常生活能力の判定」欄の「その他」の箇所や、 「障害の状態」欄の「左記の状態について‥‥」の記載欄で、 できるだけ具体的に記されていることがベストです。 「障害の状態がこれこれこうであり、そのためにこういう援助を要す」 というようにです。 そうすることによって、矛盾が解けることとなります。 たかが診断書ですけれども、 実に神経を使って書いていただかないといけません。 裏を返すと、認定されやすい記載内容というのがあるわけで、 障害者自身があらかじめそういったことを知識として学習しておいて、 うまく書いていただけるように医師に働きかけてゆく、ということが、 特に精神疾患の場合には、強く求められてきます。 前回の回答でも言いましたけれども、 ものさしがばらばらで数値化できない以上、そうならざるを得ません。 おわかりいただけましたでしょうか。 深く掘り下げてゆくと、もう、たいへんなことになってしまうのです。 それだけ、精神の障害による障害年金の認定は奥深いものがあります。 わかりにくさが極端、と言えばよいでしょうか。 不安になってしまうのも無理はない、と思いますよ。  

tsukapu
質問者

お礼

kurikuri_maroon様、とても詳しいご回答本当にありがとうございました。『たかが診断書ですけれども、 実に神経を使って書いていただかないといけません。 裏を返すと、認定されやすい記載内容というのがあるわけで、 障害者自身があらかじめそういったことを知識として学習しておいて、 うまく書いていただけるように医師に働きかけてゆく、ということが、 特に精神疾患の場合には、強く求められてきます。 前回の回答でも言いましたけれども、 ものさしがばらばらで数値化できない以上、そうならざるを得ません』 とのことですが本人記載の(私は親に代理で書いてもらいました)、病歴・就労状況等申立書も、審査に影響してくるものでしょうか。 何度も質問してすみません。

tsukapu
質問者

補足

kurikuri_maroon様、とても詳しいご回答本当にありがとうございました。『たかが診断書ですけれども、 実に神経を使って書いていただかないといけません。 裏を返すと、認定されやすい記載内容というのがあるわけで、 障害者自身があらかじめそういったことを知識として学習しておいて、 うまく書いていただけるように医師に働きかけてゆく、ということが、 特に精神疾患の場合には、強く求められてきます。 前回の回答でも言いましたけれども、 ものさしがばらばらで数値化できない以上、そうならざるを得ません』 とのことですが本人記載の(私は親に代理で書いてもらいました)、病歴・就労状況等申立書も、審査に影響してくるものでしょうか。 何度も質問してすみません。

回答No.5

回答#4への補足質問等に対して、お答えしますね。 そううつ病であれ統合失調症であれ、 精神の障害は長期的な経過をたどってゆくものであるので、 障害年金の障害認定基準では、 ただ単に現在の症状のみで認定してしまうことは適当ではない、と しています。 そのため、発病時からの経過や療養状況、 症状の増悪や軽快の繰り返し周期の状況などを総合的に勘案して、 一定以上、その障害の状態が持続していると認められるときに 認定することになっています。 非常に曖昧な定めですよね。 ですから、何級になる、ということを断言できないのです。 認められることもあると同時に、 逆に、3級にさえならずにボツになってしまう、といったことも、 当然ながら、ありえますよ。 詐病といって、精神疾患のフリをして障害年金をもらおうとしたり、 生活保護を受けようとする人が、あとを絶ちません。 ですから、ほんとうに精神疾患として認めることができるのかと、 最近は、精神障害での障害年金の審査が厳しくなっています。 身体の障害と違って、たとえば、血液検査とかレントゲンとか、 そういうものによって障害の状態を誰にでも客観的に示せる、 というような障害ではありませんよね。 お医者さんによって見方が異なる場合もあったりするために、 精神の障害は、客観的なものさしがないのです。 ですから、正直、非常にあいまいです。 どこかの級に認定されるかもしれないし、認定されないかもしれない。 目安はあるのだけれども断言ができない。それをご理解くださいね。  

tsukapu
質問者

お礼

そうですね、かなり曖昧なんですね。詐病なんてことする人もいるのですね。今、精神疾患で病んでいる私にとっては悲しい話です・・・。 kurikuri_maroon様、いつも詳しく、丁寧なご回答、ありがとうございました。

tsukapu
質問者

補足

すみません。もうひとつ質問です。 日常生活能力の程度は、『精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である』に○がしてあります。 それに対して現症時の日常生活活動能力及び労働能力は、『日常生活でも支障多く、労働能力は乏しい』と書かれており、日常生活能力の程度と少し矛盾しているような気がしてきになりますがどうなんでしょうか?

回答No.4

回答#3に対する補足質問へお答えします。 以下、「必ずこうなる」というわけではなく、 あくまでも1つの目安ということになっている、という点を踏まえて お読みください。 したがって、何級になりますよ、ということを 決定づけるものではありませんので、くれぐれも念のため。 (決めるのは、あくまでも社会保険庁のほうですから。) 診断書様式第120号の4における「障害の状態」欄のうち、 「日常生活状況」としての「日常生活能力の判定」においては、 「その他」を除く6領域のうち、2領域以上 「自発的にはできないが、援助があればできる」でなければ、 障害年金では3級相当です。 この6領域のうち、4領域以上にマルがついた状態では、 引き続く「日常生活能力の程度」欄において、 実は、「日常生活における身の周りのことも多くの援助が必要」 となります(障害年金では2級相当)。 質問者さんはその状態であるのですが、 「家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要」 となっているのでは、その状態ではなく、矛盾しています。 これだと、障害年金では3級相当です。 ここの箇所がかなり気になります。 また、具体的な援助内容が書かれていない、という点もマイナス要因。 「常に家族や医療者の関わりや助言を要し自ら判断できない」との間で 説明不足が生じており、 ほんとうに「家庭内での単純な日常生活ができる」とは言えません。 但し、日常生活活動能力及び労働能力において それを補完して説明し得る状態ではあるので、 社会保険庁の判断次第ではあるのですが、2級相当になる可能性は 残されていると思います。 入院歴ですが、回数や程度そのものは無関係で、 どのような経過をたどり、どのようにして入院したのか、 本人の意思か、あるいは強制的な入院だったのか、 前の入院と次の入院との間隔はどうであるか、 また通院中の経過はどうであったか‥‥などなどを、 本人記載の病歴・就労状況等申立書と照合して総合的に判定するので、 このご質問だけでは、何とも申し上げられません。 以上により、私見ではおおむね3級相当ですが、 先ほども申し上げたとおり、それを断言するものではありません。 繰り返しますが、目安としてお考え下さい。  

tsukapu
質問者

お礼

kurikuri_maroon様、わかりやすい回答ありがとうございました。 『以上により、私見ではおおむね3級相当ですが、 先ほども申し上げたとおり、それを断言するものではありません。 繰り返しますが、目安としてお考え下さい。』 とのことですが、3級にもならず、ボツになる場合もあるのでしょうか?

tsukapu
質問者

補足

3級もだめで、ボツになる可能性もあるのですかね?

回答No.3

提出月の末日の翌日から数えて3か月半。 質問者さんの場合、6月30日の翌日の7月1日から数えて3か月半。 10月15日までには結果をお知らせすることを標準とします、 というのが、標準処理日数です。 あくまでも目安です。 実際にはもっとかかることが多々あります(例:遡及請求)し、 それよりも若干早く(半月程度早く)知らされることもままあります。 どちらにしても、実際に請求した日から数えれば、 4か月ぐらいは見ておかないとダメです。 あわてふためいたところでどうにもなるものではないですよ。  

tsukapu
質問者

お礼

すみません、もうひとつ質問です。 日常生活能力の程度は、『精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である』に○がしてあります。 それに対して現症時の日常生活活動能力及び労働能力は、『日常生活でも支障多く、労働能力は乏しい』と書かれており、日常生活能力の程度と少し矛盾しているような気がしてきになりますがどうなんでしょうか?

tsukapu
質問者

補足

タイトルの趣旨とは異なるのですが、回答者様が専門家であり、お詳しいので、しつもんさせていただきます。 統合失調症で、障害年金の審査の書類を一通り役所に提出しました。 医師の診断書のコピーを見ていたら、裏面で気になる点がいくつか出てきました。 日常生活能力の判定は、bが2つ、c(自発的にはできないが援助があればできる)が4つです。 日常生活能力の程度は、『精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である』に○がしてあります。 具体的な援助内容は書かれていません。ただ、表面の『イ左記の状態について、その程度・症状を記載してください。』の項目で、つねに家族や医療者の関わりや助言を要し自ら判断できない。と記入されています。 また、現症時の日常生活活動能力及び労働能力は、『日常生活でも支障多く、労働能力は乏しい』と書かれており、日常生活能力の程度と少し矛盾しているような気がしてきになります。 また、2週間~3週間程の入院歴が2度あります。 この診断書で3級もしくは2級がとれるでしょうか? よろしくお願いします。

回答No.2

まだまだ来るわけがありません。 提出月の末日から数えて3か月半後前後。これが標準処理日数です。 2か月そこらで結果が出るものではありません。 障害基礎年金だけなのか、それとも障害厚生年金もあるのか、 ということによっても、日数が違います。 障害基礎年金だけなら、審査は都道府県の社会保険事務局。 比較的早く、3か月ぐらいで結果が出ることがあります。 証書は、社会保険事務局名で出ます。 地方庁年金、と言います。 一方、障害厚生年金もあるときは、社会保険常務センターが審査。 年金ダイアルとは無関係です(こちらは、いわゆる年金不正関係)。 証書は、社会保険庁名で出ます。 本庁年金、と言います。 いずれも、裁定が終わって支給・不支給を決めると、 社会保険庁の結果送達用のプログラムに載せる、っていうことに なっています。 この時点で、出ますよ・出ませんよと、電話連絡等が入ります。 言い替えると、このプログラムにまだ載っていない、ということを 「データ上に出てきていない」と言います。 要は、質問者さんの場合、まだまだです。 9月下旬~10月に入ってからだと思いますよ。 さらに、実際の振込は、そこから50~60日後です。 つまり、何だかんだと、実際に受け取るまで半年はかかります。 そういうことも見込んで準備したり、不安を抑えたりしないと、 とても障害年金の請求は務まるものではありません。  

tsukapu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私は、障害厚生年金です。 『提出月の末日から数えて3か月半後前後』ということですが、6月1日に出したのですが、そ場合も提出月の末日から数えるのでしょうか?

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

社会保険庁で作成されます。 年金ダイヤルとは関係ありません。 恐らく、まだ年金の審査が通っていないのでしょう。 通常、2ヶ月程度で年金証書と裁定通知書が送られてきます。

tsukapu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社会保険事務所にきいてみたところ、4~5か月かかるばあいもあるそうです。

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