土地・建物を売却したときの譲渡所得税について
土地・建物を売却したときの譲渡所得税について教えてください!
7年前に父が亡くなり、母が一人で住んでいた家と土地を今年、約1,800万円で売却しました。
登記簿上では、母2分の1、兄6分の1、姉6分の1、私6分の1の持分で相続登記したうえで、既に買主に所有権移転しています。
代金は、諸費用を除いた全額を母の銀行口座に振り込んであります。
居住していた母だけが3,000万円までの譲渡所得税特別控除を受けられると思いますので、実際に母が代金約1,800万円を100%相続することにしたいと思います。
その場合、下記の疑問があります。
(1)今から母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、来年、母の譲渡所得税0円で確定申告することが可能でしょうか?
(2)もし可能なら、子3人も所得0円で確定申告することが必要でしょうか?
(3)また、その場合、子の登記上の持分だった6分の1の額が母への贈与とみなされるおそれはないでしょうか?
(4)母が100%相続することが認められず、子の6分の1に対する譲渡所得税がかかる場合、「10年超所有軽減税率の特例」は適用になるのでしょうか?(父と母だけが10年超住んでいます)
いろいろ質問があって恐縮ですが、しろうとで全く分からないため、どなたか、ぜひ教えていただきたいと思います。
コイン100枚差し上げます。よろしくお願いいたします!
国税庁の説明を読んでも、よくわからないのですが、法定相続割合で相続登記していても、確定申告前に、母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員が確定申告をすれば認められるということでしょうか?
お礼
後2つ、後出しで申し訳ありませんが、 まだ家が父名義だった頃に金を借りたので、 土地、建物に対しサラ金業者の抵当があります。 去年法務局で調べた所まだ、記載がありましたので、 全て返しきってない様子です。 そしてもう1つ、銀行の住宅ローンもまだ残っています。 宜しくお願いします。
補足
宜しくお願いします。 特に手続きを行ってもいませんので、 恐らく父です。