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中国人男性と離婚した後のビザについて。

カテ違いならすいません。 中国人男性と離婚する事になったのですが、今現在のビザは配偶者ビザで期限があと二年残ってます。 離婚後、そのビザの期限が切れるまで日本に滞在し労働する資格はあるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

配偶者ビザが切れるまでは、離婚しても日本に滞在し、労働する資格は一応あります。 ただ、今後は法改正で配偶者ビザのある方も在留資格取消の可能性がありますので、注意が必要です。

  • usuitks
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

離婚後、そのビザの期限のきれるまで日本に滞在し労働する資格はあるでしょうかとのご質問に対する回答は、Yes、です。  後はご本人の意思や人生設計によりますが、日本人配偶者資格の期限がきれる前に「定住者資格」もしくは「配偶者資格」に切り替えるのはどうでしょうか。日本で長期にわたって就労しつつ居住するのであれば、切り替えがお勧めです。

参考URL:
http://gyouseishoshi.main.jp/0401.html
  • tmfz
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.4

パスポートの在留資格を事務的に取り消されるのでなくても,配偶者としての実態が無くなっている場合,不法性が高まります。しかも実態が消えてから2年間は長いですね。表面上(書類上)はたしかにわかりにくいですが不法と見なされる可能性があります。たとえば,何かで職務質問を受けた場合,奥さんに連絡すると,すでに配偶者の資格がないことが判明します。その場合に問題がないとは言えないでしょう。留学ビザで,卒業後(ビザ有効期間が残っていれば一定期間帰国準備などの猶予はありますが)できるだけ速やかに帰国しなければならないことと似ていますね。学校では帰国したか確認・報告しますから。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>今現在のビザは配偶者ビザで期限があと二年残ってます。 >離婚後、そのビザの期限が切れるまで日本に滞在し労働する資格はあるのでしょうか? 厳密に言えば、在留資格に準じた活動(この場合で言えば、日本人と夫婦であるという状態)を3ヶ月以上行っていない場合に、入管が「在留資格を取り消すことができる」という状態になります。 あと2年間、日本に滞在し、かつ労働その他で法を犯さないのであれば、問題は無いでしょう。日配の場合、就労に制限はないので、単純労働でも頭脳労働でも、週1時間の就労でも1日20時間の勤務でも問題はありません。 大筋、このような状況で在留資格を取り消されるのは以下のような場合です。 ・刑法犯罪を犯し警察に逮捕された。 ・入管行政罰にあたる犯罪を犯し、警察に逮捕された、もしくは入管警備に捕まった(警察からの送致も同じ)。 ・一時的に日本を出国中、旅券を紛失した(入国時に身分を証明するための戸籍謄本提出により判明する)。

  • t-t-t
  • ベストアンサー率34% (14/41)
回答No.2

>ビザは離婚をする主人のビザの事です。 ですね。 でないと、話しがオカシイ (^_^;) さて、本題。 ダンナさんが、「日本人の配偶者等」のビザを取得してからの期間にもよると思いますが、離婚した場合、「日本人の配偶者等」のビザから「定住者」へのビザの変更ができるかもしれません。 「かもしれません」というのは、やはり在留資格は法務大臣のかなり大きな裁量権によってるからです。 従って、あまりにも短い「日配」だと認められないことおが多いです。 また、入管に行っても、ダメです、と説明されることが多いようです(そういわれても、OKになっているケースはあるようです)。 定住者のビザがもらえれば、就労はできます。 在留期間は3年又は1年です。

  • t-t-t
  • ベストアンサー率34% (14/41)
回答No.1

これは、hawaii5151さんのビザのご質問ですか? それとも、その中国人男性のビザのご質問ですか?

hawaii5151
質問者

補足

補足です。 ビザは離婚をする主人のビザの事です。 残り二年の期限なのですが、離婚後は期限内でしたら日本滞在・労働は可能なのでしょうか??

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