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離婚後の永住権取得
私の友人男性(外国籍)は、日本滞在10年で日本人の女性と結婚し子供が一人います。現在結婚生活7年目ですが、2年目あたりで夫婦関係が悪化し、かれこれ5年程別居しています。永住権を取得したいとのことで離婚はせず 別居とゆう形で家族関係を続けています。彼曰く、離婚したいが離婚をすることで永住権取得ができなくなる可能性があるから 取得するまでは 離婚できないとのこと。そもそもですが、永住権取得の条件とは何なのでしょうか。離婚することによって、取得できない可能性はあるのでしょうか。
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国籍が分かりませんが、 (個人的なことなので言わなくていいです) 永住権とビザのちがいも知らないで ホームページから拾った言葉をならべる 勘違いされてる方も多いので 入管か領事館、行政機関に問い合わせた ほうが確実です。 面接を受けたり、資料を集めたり 手間のかかることなので 国際弁護士に依頼するのも 一つの方法です。
- hekiyu
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永住権取得の条件とは何なのでしょうか ↑ 1.素行が善良であること•法令違反もなく、納税義務を果たしている ことが必要であり、その他社会的非難されないような 生活をしていることが必要です。 2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること•安定した 生活が見込まれることが必要であり、世帯単位での資産で判断されます。 3.法務大臣がその永住が日本国にとって利益があると 認めたとき•この判断はあらゆる事情が考慮されます。 日本国に利益のある者とは下記のような者をいいます。 •10年以上日本に在留し、かつ、就労資格・居住資格をもって 5年以上在留していること。 •現在有している在留資格に規定されている最長期の在留期間で在留していること 離婚することによって、取得できない可能性はあるのでしょうか。 ↑ 大いにあります。 今のビザが婚姻ビザであれば、離婚により 日本に滞在出来なくなるのが原則です。 反対に、離婚しなければ、永久ビザを取得出来る 可能性は大いにあります。 永久ビザ取得したいのなら、婚姻ビザは最適です。