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下請の職人と雇主で ケガの賠償と労災について
下請けの職人さんが現場で事故でケガをしました 雇主は保障をしなければいけないのでしょうか また 労災は適用するのでしょうか ご指導ください
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労災保険は官公庁などの一部を除くすべての事業に雇用される労働者に対して適用されます。 また、建設の事業の場合は元請け会社は自社の労働者だけでなく、下請け会社の労働者に対しても補償の義務があります。 一方で、事業主や一人親方等の、労災保険上では労働者とみなされない者に対しては、そもそも労災保険の適用がありません。 したがって質問の “職人” が下請け会社の労働者である場合、元請会社の労災保険により保険給付が行なわれることとなります。 また、当該の職人が下請け会社の事業主や一人親方である場合は、労災保険の適用はありません。 なお、当該職人が労災保険の特別加入者である場合は、特別加入者として保険給付を受給することができます。
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(1)雇主とケガした職人の関係が雇用か請負かがわかりません。 雇主とケガした職人の関係が雇用(同じ会社)であれば自分の会社が請けた仕事でケガをしたので何らかの保障をしたほうがいいと思います。請負だったらケースバイケースです。 (2)保障とは何に対する保障か? ケガした職人に対する休業補償? ケガ発生に伴う同じ作業場で働く他社の作業ストップに対する保障? どっちにしてもケースバイケースです。 (3)労災の適用については? 下請けの職人さんが一人親方の場合は基本的に一人親方の労災が適用されます。労災に入っていない場合は警察と労基が立ち入り調査を行っても労災として認められない場合があります。 下請けの職人さんが雇われている場合は申請すると労災が適用される場合があります。 事故が発生した地点で報告をしていなければ、なぜ報告をしなかったのがは聞かれると思います。 関係各所に相談されるのが一番だと思います。 気になることはココに投稿するということは 保障との記述があるため休業を伴うケガだったのでは?と推測されます。 ケガされた方の早期回復を願っています。
下請けの職人というのは下請け会社の従業員ですか? 雇主とは下請けに発注している元請け会社か?、 文章からは曖昧でよくわかりませんが、 ここで不特定多数に指導を求めるより、 専門有資格者・関係官庁に問い合わせることがいちばんでしょう。 雇主(職人の)なら、こういったケースに対処するだけの知識は 持っておくべきです。
お礼
ありがとうございました 参考にさせて頂きます。