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標準報酬月額捏造
厚生年金の納付率向上のため経営者と社保庁がぐるになって 標準月額のごまかしがあったとのこと。 そこで疑問です。 たとえば給料明細は5万円(本来の保険料)引かれているのに 社保庁には2万円しか納付されていない。差額の3万は会社のふところに。 それとも本来の保険料は5万円で給料明細は2万円ひかれて 社保庁にも2万円納付。 どちらでしょうか?
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給料からの天引き分だけを納付し、会社負担分を納付しなかったという ことです。 質問者さんの例であれば給料から5万天引きされた場合 社保庁に納付するのは会社負担分を含めて10万になりますが 給料天引き分と会社負担分で5万になるように標準報酬月額をさげたと 言うことです。 社保庁でも捏造はわかっていたが納付率を上げるために黙認したり 会社負担分が支払いできない会社にそのような方法を指導したという ことです。
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朝ズバッでこのケースの報道をしていました。給与明細を保管していないと復活は絶望的。社会保険事務所のせいではなく事業主の責任です。やっていることは横領ですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 わたしの会社はいちおう信用できますが、給料明細書は直近 約10年分はパソコン(DVD)に保存しています。 教訓として領収書類はまめに保存するようになりました。
- ben0514
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>給料明細は5万円(本来の保険料)引かれているのに >社保庁には2万円しか納付されていない。差額の3万は会社のふところに。 これに近いでしょう。 ただ、多いのは、さかのぼってごまかすこと、会社は未納が存在していること、これにより、上記の3万円は未納分に充てられているということでしょう。 本来の保険料を過去にさかのぼって修正することで、会社負担分・社員負担分それぞれを下げることで、会社の納付負担を減らし、過去の未納分を帳消しにしたり、ごまかし後の負担を減らしていることでしょう。 最悪、会社は会社負担さえせずに、給料に相当する保険料を天引きし、手続きでの保険料の本人負担分を超える分を会社負担に充てることで、会社負担をほとんどない状態にすることも可能だったと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 悪知恵があるのですね。
- rinmedic
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本来引かれる保険料が5万円とすると 社保庁には本来10万円納付しないといけないのです そこで、偽造をし標準報酬月額を下げて 社保庁に7万円納付する ってところでしょう または、酷いところだともしかしたら 社保庁に5万円納付にしたりそれ以下にしたりかもしれませんが
お礼
ご回答ありがとうございます。 過去の給料明細が保管してあればいいのですが ほとんどの人が廃棄しますね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 これだと給料明細上は不正なのかわかりませんね。 年金をもらうときになんか額が少ないなあと思っても その不正をした会社が倒産、蒸発などした場合調べるのが困難ですね。