貸金の消滅時効について
このたびはお世話になります。
さて、消滅時効等に関する質問です。
平成12年5月に、義兄が消費者金融から借り入れていた金100万円を、私が立替払いして完済しました。
義兄は、平成13年3月に死亡しました。
今まで、その相続人である、義兄の妻、義兄の子供2人に対して請求しなかったのですが、このたび金100万円の返済を請求するつもりです。
なお、身内の貸借だったこともあり、借用書はもともと無く、そのとき支払った領収証(領収書の宛先は債務者である義兄)だけが残っています。
この100万円の請求は、時効にかかっていない(時効は10年に属すると考えています)と考えていますが、請求を妨げる要素は無いでしょうか?
おそらく裁判になると思いますので、裁判における証拠の集め方等も含めて、ご教示いただけないでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。