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時効

証拠保全の申し立てに、時効中断の効力はありますか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 えっと、今は自宅なので法律書を見ることができないのですが、裁判をやっていない時に「証拠保全の申し立て」などできましたっけ?  私は、証拠保全の申し立てをしたことがないので正確な回答はできませんが、何度か滞納家賃請求・契約解除・明け渡し請求の裁判をやりましたし(いまも過失ゼロの交通事故の被害者として1件審理中)、順番待ちで自分の裁判の前に行われる裁判を傍聴したりしてきましたが、一方が必要だと判断して申請する証拠はもちろん、相手に「持っている○○の証拠を提出させてほしい」という申請でも、裁判所が「不要」とするケースって意外にあるんですよ。なんにでもOKをだすわけじゃないですね。  それほどですから、ある程度の予備知識をもって「必要らしい」という判断をしてからでなければ、証拠保全のような、第三者の生活に干渉する行為が認められるとは思えないのです。  つまり、誰かがぶらりとどこか(裁判所?)に行って、「証拠保全の申し立てをします」と言ったって、受付は無理だと思うのですよ。  もし、裁判以外で時効を中断したいのであれば、まず内容証明郵便でもって「請求」することをお勧めします。  請求が時効の中断事由になります。但し、請求から6ヶ月以内(だったと思います)に訴訟を起こさなければ、時効中断はなかったことになりますが。  ちなみに、すでに裁判をやっている最中なら、訴訟を起こした時点ですでに時効は中断していますので、証拠保全の申し立てによる時効中断を考える意味はありません。