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CMの著作権や肖像権の手続きについて

CM動画を研究で使用したいと考えています。 そこで、企業に利用したい旨を伝えたところ、過去のCM動画素材に関しては、タレントとの契約期間が終了しているため、動画素材をお渡しすることはできないとのことでした。 ですが、どうしても過去のCMを研究に利用したいです。 問題となっているタレントさんの肖像権についてクリアするためには、 どのような手続きをふめばよいのでしょうか? とても困っています!! どうかよろしくお願いします!!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • ewrhi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.4

CMというのはCMを作った企業だけの問題ではなく、出演者やナレーター、演出家など関わった人全ての著作物の塊です。 ですので、メーカーの広報に聞いただけでは解決する問題ではなく、その全てに許可を取らなくてはならず、実は大変な作業です。 映画の場合、著作権が買取であったり、DVD化なども想定した契約をしているためある程度容易ですが、そこは期間を定めて放送するCMは基本的にDVD化など他の使用を全く考慮していないため、CM放送以外の使用については一つ一つの許可が必要になってきます。 その作業が膨大のなため、それを代行している団体があります。 http://www.acc-cm.or.jp/center/cmjyouhoucenter.html ACC CM情報センターという所です。 よくテレビで「なつかしのCM」などの番組があると、画面の横に「ACC」と記されていますが、実はこの団体のことです。 ただ費用もそれなりにかかりますね。 また個人の研究で相手にしてくれるかはわかりません。 もとも、あくまで研究で見たいという程度なら(良いか悪いかは別として)Youtubeなどで探すというのも手は手ですが。

その他の回答 (4)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.5

タレントの所属事務所で了解を取り肖像権をクリアし、 その回答を持って、企業の担当者にお願いし著作権をクリアすれば大丈夫です。 CM動画の研究で使用とありますが、具体的な書面にし、 それぞれの担当者に送付し、了解を求めると早いと思います。 金銭を請求するとはとても思えません。 協力・・事務所、・・・株式会社と、 どこかにクレジットを入れるなど で済むはずです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

台本作成者、音楽関係、映画監督、美術関係 その他著作権者は多数います 権利者が誰か確認する必要があります。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

・タレントの所属事務所に研究するに使うするという目的を説明し  そのCMの件の承諾・許可をもらう。  タレントが故人になってしまっている場合は、遺族などの承諾も必要です。 ・タレント側の許可・承諾が下りたら、研究に使用してもよいという  言質をCMを出したメーカー側から取り付けておく CM素材はおそらく使用承諾はしてもそのものは貸していただけないでしょうね。 よくても、メーカーの広報室で直接見せするだけなら…というような 条件がつく可能性がありますので、かなり厳しいと思います。

vsvsvsh67
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず、タレントの所属事務所に連絡をしてみたいと思います。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.1

タレントさんの事務所に数百万円づつ支払う