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重要証拠となりますか?

元彼が運転する車に、足をひかれました。 その際に、私はスカートでストッキングに車にふまれ黒いタイヤの跡がついています。 来週中に現場検証があります。その際に持参したいと思うのですが、ストッキングについたタイヤの跡で車種を割り出す事は可能でしょうか。 元彼から「ごめんなさい」があれば私も何も言わないのですが、ひいてませんだとかふざけた事ばかり言われてる事に情けなく腹がたちます。 現場検証でも絶対に知らない、分からないと言うと思うので・・・(←元彼がです) 警察に、私がひかれた時の事を思い出してほしいと言われるのですが、一瞬の事で明確に思い出せません。足をひかれた時に、しりもちを着いたのですが、そこから、元彼がおこしてくれたのか、自分で起きたのか思い出せません。思いだせないのも現場検証ではふりになるのでしょうか。 左足は、7日間の加療と診断されましたが、腫れだと思っていた所に水がたまる様になってきました。 私は、治療費と車の修理代を出してもらいたいだけです。 決して、事故や傷害にしたくなかったのですが、元彼の行動でこうなりました。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ewrhi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.2

証拠には「証拠価値」と「証拠能力」の二つの考え方が有ります。 たとえば、ここでスーパーで売っていた豆腐を証拠で出したとしましょう。 意味がわからないですよね。 こういうのは全く関係がありませんから「証拠価値すらない」となります。 今回の場合、タイヤ痕のあるストッキングは事件に密接な関係がありますから「証拠価値」はあるでしょう。 しかし、それを持って彼が引いたという証拠になるかどうか、ここが「証拠能力」の問題です。 もしかするとANo.1と言われているようにストッキングは伸びるため、裁判所では「彼が引いたと断定できない」と判断されるかもしれません。 この場合は証拠価値はあるが、証拠能力は無いとなります。 と、言うことで、全く無関係ではないので是非出しておくべきですが、それで決定打になるという皮算用では考えない方がいいでしょう。

回答No.1

人身事故ですから証拠になりますがただストッキングと言うのが引っ掛かりますね≪伸びますので≫念の為に持って行って下さい 車両を特定となると元彼に否定されたら覆すほどの証拠になるかどうかは疑問です ただ警官も本職ですから何か証拠を見つけてくれるかも知れないですね! 貴女の保険会社には連絡はしてありますか?念のために事故の概要等を連絡して指示を仰いでください 元彼の車と断定されたら元彼の車の保険会社と保険会社同士で話し合って慰謝料等も決めますので連絡して指示を仰いでください

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