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夫婦間の暴力

こんばんは。友人夫婦のことで、ふと疑問を感じたので 教えていただきたいのです。 まだDV法が施行される前4年前のことなのですが、友人 夫婦が大喧嘩をして警察がきました。 その時、刑事さんが奥さんに「告訴しますか?」 ときいてきたそうです。彼女には今は笑い話なんだそうですが、 夫婦間の暴力で刑事がこのように告訴を勧めることがあるのでしょうか?

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回答No.2

おそらく「被害届けを出すか」という質問だったと思われます。 告訴云々について、民事告訴(夫への慰謝料請求など)は 警察も「民事不介入」という立場上 暴力が起こった時点で 警察が尋ねることはありません。 但し 大きな怪我に至った場合、刑事事件(夫の傷害罪)として立件するには あくまでも「被害者からの被害届けを出す意思」の確認ができないことには 警察が勝手にすすめることはできません。 その意味での「警察側の質問」だったのではないでしょうか。 警察側も「夫婦喧嘩だとあしらわれて 耳も傾けてくれなかった」とされて 後々 大きな事件に発展した際に信用を損なう懸念もあったかもしれませんが。

novartis
質問者

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疑問が解けました。回答ありがとうございます。

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  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.1

 一般的に夫婦喧嘩に警察は介入しません。しかしその限度を越え,暴行罪や傷害罪を構成するとなると話は違ってきます。ご質問のときは告訴を勧めたわけではないのでしょうが,立件するかどうかの判断材料のひとつとして被害者の意向を確認したということだったのではないでしょうか。  なお,窃盗や不動産侵奪といった犯罪については親族間の犯罪に関する特例(刑法244条1項)があり不可罰とされます。

novartis
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 疑問が解けました