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ストレス性疾患で損害賠償

ストレス性疾患により40日もの入院を余儀なくされてしまいました。 医師の診断では、私生活において病気になる要素は考えにくいということでほぼ100%原因は職場でのストレスによるものだそうです。 ただ、その後の職場の態度に全く誠意が感じられず憤慨しています。 調子が良くなったら連絡下さい。それで終わりです。 復帰の意思も無くなりました。 治療費も何十万円もかかっています。 このような場合、職場に対して損害賠償はできませんか?

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noname#2970
noname#2970
回答No.1

労災申請を検討しては? 労災申請で腹が決まれば、手続関係はインターネットで検索かければ一杯出てくるはずです。 たぶんtazumoさんも労災申請はご存じだけど、不法行為に基づく損害賠償請求は、請求して認められれば格好良いし、恨みが晴らせるような気がして気持ちが良いと思って損害賠償にこだわっているんだと思います。 でも、損害賠償請求は職場管理者の故意過失が要件になるので、労災申請より認められるための主張立証が難しいです。 ご託並べるなら勝訴する方法を書けと思っておられるでしょうが、質問文に書いてある事実関係だけでは漠然としすぎてちょっとそこまでのアドバイスは無理です。 無料法律相談なんかをうまく利用して下さいね。

noname#3291
質問者

お礼

なるほど! 労災がありましたね。 恨みという程の物ではないので賠償にこだわっているわけではありません。 早速、調べてみます。ありがとうございました。

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