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名義変更は可能でしょうか?(自動車保険)

皆さんはじめまして。 現在、私の名義で自動車保険を契約しています。(12等級/車両所有者も私です。) 先日、結婚した妻の名義(旧姓)の自動車保険中断証明書(20等級)を発見しました。 来月車検が来るので、その時、車両の名義を妻に変更(譲渡)し、中断証明書を使って20等級で新規契約(妻名義で)を結ぶ事は可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 このケースではできません。

untold
質問者

お礼

そうですか、残念です。。 ありがとうございました!

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

車検証の名義変更などは必要ありません。すでに同居の親族ということですからね。 同居の親族間での意味のない中断証明使用はできません。これは親族間で単に入替したりすることはできないのと同様です。 したがって、可能なケースは車を買い替えたり、増車、減車に伴う場合でないとできません。既契約の車両入替 中断証明復活はできません。 車を買い替える 増車・減車する場合のみ中断証明が利用できますし、その場合には12等級の中断証明をあらたに申請するということになります。

untold
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この度のケースでは、20等級は適用出来ないのでしょうか?

noname#26959
noname#26959
回答No.1

同居の妻の場合ですと車両の名義を変更しなくても、保険加入できます。 別居状態では残念ながら名義変更が必要になりますが、保険を契約する事は問題ありません。 再加入の際は年齢条件等に気をつけ、契約するようにしてください。

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