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ストーカー規制法とDV防止法について

はじめまして。私は都内のマンションで警備員の仕事をしているのですが、先日、ストーカー被害に合っている女性が防災センターへ駆け込んできました。 一時的に保護したところ、落ち着いたのか帰宅すると言い残し帰って行きました。 警備員として一時的ではありますが保護してよかったのか、通報しないでよかったのか、と色々な悩みが生じております。 一番適切な対応はどういったものになるのでしょうか?また、表題にあるとおり、DVを受けている人が駆け込んできた場合もご存知でしたら御教授お願い致します。

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回答No.1

 DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)については,「配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。」と,発見者による通報の努力義務を規定しています。  「高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」7条にも同趣旨の規定があります。  ストーカー防止法には,特にそのような規定は有りません。これは,虐待と比べて,ストーカー行為には継続性の要件や主観的要件がありますので,第三者からはその事実が判明しにくいこと,被害者自らが通報しやすいことがあると思います。  DV被害者等に対して何もしてあげなかったことが心残りになりそうなら,本人の意思をも確認の上,配偶者暴力相談支援センターや警察官等に通報してあげたらいかがでしょうか。 【配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律】 (配偶者からの暴力の発見者による通報等) 第六条 配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。 2 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 4 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 ※配偶者暴力相談支援センター http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index8files/dv/dvpanfu/19005.pdf (参考)【高齢者虐待防止法】 (養護者による高齢者虐待に係る通報等) 第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 2 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。 3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。

WWLOVE
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 同じような事が起きないことが最善ではありますが、再度、同事案が起きた際に参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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