ストーカー規制法について
一昨年離婚し、小学生の長男は元夫、4歳の娘は私が親権を持ち別々に暮らしています。
去年までは週末になると長女を元夫宅に遊ばせに行かせてましたが、親権を取るぞなどと言われ距離を置こうと週末になると自宅にいないようにして長女と会わさないようにしてました。
でも子供同士は遊ばせてやりたいなと思い第三者を挟んで子供たちだけを遊ばそうと試みましたがダメでした。毎日のようにしつこく電話がかかってきてました。何か良い方法がないものかと考えてる矢先、長女に会わせないと元夫が怒り出し殴られました。警察を呼びましたが被害届は出しませんでした。警察からはあまり電話したりしないようにと注意され、元夫からかけてくることはなくなりましたが、代わりに長男にでんわをかけさせます。夜通しかけてきたりするのでこちらも長男の電話が苦痛で、嫌がらせとしか思えません。
ストーカー規制法を見ていて、私は特定の相手に対する(例えば元夫から私)ことだと思ってたのですが、『この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう』
「同居の親族」とかになっているのですが、元夫が長女に会いたいがだめに私にしつこく長男に電話をかけさせる。留守していたらその理由をしつこく何回も電話してくるなどはストーカー規制法にあたらないのでしょうか?
私は向こうから電話がかかってくるのが精神的に苦痛だと思ってます。
もしストーカー規制法にあたらないのであれば、何か別の法律でこの「しつこい電話」がひっかかる法律とかないでしょうか?
ちなみに最近面接交渉権を元夫が出したようです。
補足
何度も20年近く相談してますが解決しません