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自己啓発休職、念書には法的拘束能力がありますか?
留学という理由で2年間休職することになりました。 復職後、すぐに退職してしまうケースが過去に多々あったため、「復職後○年間は退職しない」といった念書等を社員から提出させている企業もあるそうですが、この念書には法的拘束能力はあるのでしょうか?
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> 「復職後○年間は退職しない」といった念書等を社員から提出させている企業もあるそうですが、この念書には法的拘束能力はあるのでしょうか? ないです。 あくまでも、念書を書いた際の努力目標にしかなり得ません。 職業選択の自由は、憲法が保障するものですし。 ただし、念書を根拠に、 「退職する事を知っていれば、就業中の留学などは認めなかった。」 などとして、損害賠償を請求できる可能性はあります。 損害の根拠が明確に出来ればですが。