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コピ-したVCD

よくヤフ-やその他のオ-クションサイトでコピ-したVCDなどが売られていますが、これって違法ですよね? 著作権や何かに引っ掛かると思うのですが、なぜオ-クションなどで販売することが出来るのでしょうか。 警察は違法にも関わらず見て見ぬふりをしているのでしょうか。 以前、MicrosoftのOSをコピ-して捕まった大学生がいましたが、Microsoftはダメなのに他の物なら許されると云う事はないですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.4

仮にコピーすること及び当該コピーを販売することが、著作権者の意思の範囲内であれば必ずしも違法とは言えませんが、たいていの場合には著作権者側が被害を特定できない、あるいは特定するコストが大きすぎることにより見過ごされているのでしょう。 著作権は私権であり当事者間の契約で正当に利用できるものですので、第三者が一概に「著作権侵害」と決めつけるわけにはいきません(許諾を得ているかもしれないので)。 ただし、第三者が「著作権侵害である」と決めつけたとしても、利用者側から名誉毀損等で訴えられることはあっても、権利者側に著作権侵害を問われることはありません。 また、親告罪で告訴がない場合についても、捜査を行うことができるというのが、一般的な理解のようです。(参考URL) したがって、親告罪だから警察に捜査されない、ということはありません。 ただ、警察として著作権侵害の対応に割ける人員が限られていること等により、告訴のないところ(=公訴に至らない可能性がある件)までは人手を回せないということでしょう。

参考URL:
http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/ronten/1.htm
starthr
質問者

お礼

みなさん、解りやすい回答有難う御座います。 コピ-品を販売して著作権の問題で、オ-クション等の利用者(販売者と購入者)が取り締まれたなどと言う事が、以前あったのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.5

>コピ-品を販売して著作権の問題で、オ-クション等の利用者(販売者と購入者)が取り締まれたなどと言う事が、以前あったのでしょうか? 単に購入しただけでは罪に問われることはありませんが、販売者の側が摘発された例は多く見られます。 ソフトウェアの例ですが、参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.accsjp.or.jp/news.html
starthr
質問者

お礼

north073さん回答有難う御座います。 参考URL:大変解りやすかったです。 ペ-ジを見ていてかなりやばそうなのでこんな事をしてはいけないと思うのですが、摘発された人は警察官がたまたま見ていたとか、ACCSが見つけたとかになっていましたが、オ-クションなどに出している物を見ていけば一発でのコピ-した物だと解ると思うのですが、申告されないと摘発の対象になりにくいのでしょうか。

回答No.3

#1の回答の通りです。 有著作権者が厳しく申告するか、どうかで差が出ます。 ただ、つかまっても、初回であったりすると大した罰金や禁固刑にはなりません。 それに、民事訴訟を起こしても、日本の場合は懲罰的制裁がほとんどありませんので損害額の2~3倍程度です。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

1の回答ですが… VCDのコピー品の場合では、全くその通りだと思います。 その他に、著作権者は自己の著作権を守るための権利があります。 その手段の1つとして、「黙って見ている」というのもあります。 容認・黙認という場合もあります。 パロディなどの元ネタに使われた場合には、それを禁止できる権利はあるのですが、まぁ、黙っていた方が企業としても良いと判断するような場合ですね。 また、「泳がせておいて一網打尽」という場合もあるとか。 ですから、当事者以外が騒ぎ立てるのは著作権の侵害になってしまいますから、ご注意ください。 もちろん、著作権者に「そっと、報告する」のは全く問題ありません。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

警察は違法にも関わらず見て見ぬふりをしているのでしょうか。>  著作権法で犯罪とされる行為はほとんどが親告罪です(法123条)。つまり、被害者から告訴がなければ犯罪ではありませんし、犯罪でもないのに勝手に捜査しますと、人権を侵害することになり、糾弾されることになります。

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