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手芸品をネットオークションへ出品したい

趣味で編み物や布小物を作っています。 ヤフオクなどで 手作り品を販売しているのを見ますが 著作権等に触れないのでしょうか? 違法でなければ 私も出品したいと思っています。 特に 編み物はほとんどが雑誌を見て  そのまま作っている物です。 回答 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

禁止出品物 http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/sell/sell-01.html#sell-01-b 法的制約のあるもの http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/sell/sell-01.html#sell-01-c 以外なら 特定商品に関する特別ルール http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/sell/sell-01.html#sell-01-d を遵守した上で基本的にOKです。 その中でも特に 特定の商標マークや既存のキャラクターを模造したもの は著作権に触れる可能性大なので要注意です。 (いわゆる偽ブランド)  ですから、上記に触れないオリジナル作品ならば、 じゃんじゃん出品して稼いでください。  あと、他に収入のない主婦や学生の場合 確定申告の必要性があるのは、 おおよそ38万円前後がおおよその目安です。 (給与所得者の場合、給与所得以外の所得が20万円前後) 詳しくは下記、専門家のアドバイスを http://allabout.co.jp/internet/netauction/closeup/CU20041225A/index.htm  まぁ、もっとも法的に出品内容に問題がある場合は サイトの方で自動削除してくれるケースが多いようです。  

kerorin-51
質問者

お礼

早くに回答をいただき 有り難うございました。

回答No.1

手芸に明るくないのと、そういった問題が裁判になった例を知らない(不勉強のためであって、ないという意味ではない)ので自信がありませんが、著作権法の問題は、一般的にはないと思われます。 そもそも、著作物とは、人の思想・感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法2条1項1号)。手芸品のデザインやその完成品は、確かに人の思想・感情を創作的に表現したものといえます。しかし、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものとはいえない場合が多いでしょう。 「文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの」とは、一般に、実用品を除く意味であると解されています。たとえば、土産物の意匠、織物の柄、工業製品のデザインなどが代表的です。これらは、いかにデザインに優れているとしても、一定の実用的機能を実現する上での制約があり、純粋に思想・感情を表現したものとは異なります。これらは意匠権や商標権によって保護されるべきもので、著作権によって保護を受けるべきものではありません。 (ただし、純粋美術品と同程度に独立して鑑賞に堪えるものは、著作権で保護されます。具体的には、博多人形について著作権を認めた裁判例があります。また、もともと純粋美術作品として製作された絵画などを包装紙に転用するような場合は、これも著作権で保護されます。) したがって、普通の場合は、著作権法上の問題は起こらないと考えて良いものと思われます。 ただし、上でも触れた通り、意匠登録、商標登録されている場合は、それらの権利の侵害となることがあり得ます。また、商品形態の模倣や、そのデザイン等が一定の事業者を示す周知・著名なマークとして機能している場合には、不正競争防止法により、模倣行為やマークの利用行為が禁止される場合があります。 さらに、たとえ何らかの知的財産権を侵害していなかったとしても、オークションに出品することで出版社や手芸家の正当な経済的利益を害したり、損害を与えたりした場合は、別途、損害賠償責任を追及される可能性は残ります。

kerorin-51
質問者

お礼

早くに回答をいただき 有り難うございました。

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