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執行猶予期間を海外で過ごした場合について
私は数年前アメリカ旅行中に現地の軽犯罪法違反で逮捕され、一年間のprobation(おそらく執行猶予の意味)を受けました。私は一ヵ月後に旅を終え日本に帰国しました。 1.私のprobationはアメリカにいない場合であっても、その日数がカウントされているのでしょうか? 2.状況が反対であった場合、つまり日本で外国人が執行猶予を受け、その期間を海外で過ごした場合、その間の日数はカウントされるのでしょうか? 教えてください。
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- walkingdic
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回答No.1
>1.私のprobationはアメリカにいない場合であっても、その日数がカウントされているのでしょうか? アメリカの法律は詳しく存じませんのでわかりませんが、普通であればカウントされると考えるのが妥当であろうと思います。 >2.状況が反対であった場合、つまり日本で外国人が執行猶予を受け、その期間を海外で過ごした場合、その間の日数はカウントされるのでしょうか? 日数はカウントされますよ。 執行猶予判決を受けただけであれば問題ありません。 ただ保護観察処分となった場合には、そもそも国内から出るには許可が必要になってきます。 今度アメリカに行くときにはビザなしは出来ませんからご注意下さい。(ご存知と思いますが)
お礼
ありがとうございました。 ちなみに私はその後何度かアメリカに行っていますが、ビザが問題になったことは今のところなく大丈夫でした。